ビザの更新について
ビザには期限が定められています。多くのビザには,1年,3年または5年の在留期限が設けられています。この期間を過ぎて日本に在住する場合にはビザの延長手続きが必要です。更新をしないで日本に在留すると不法在留(オーバーステイ)になり強制退去の対象になってしまいます。
■申請時期
ビザの更新は期限の3ヶ月前から申請が可能です。
万一不許可になった場合でも,再申請や他のビザへの変更申請をする余裕をもてるよう,早めに更新の申請をすることをおすすめします。
■ビザの更新で得られる在留期限について
初回の在留期間は上陸審査の際に決められますが、多くの在留資格は、まずは「1年」とされ、数回のビザの更新の後に「3年」または「5年」の期限が与えられるのが通常です。
しかし、中には何度更新を繰り返しても「1年」とされてしまう人もいます。
このような場合、入管は申請内容の真実性や、在留の安定性について疑問を持っていると思っているためだと思われます。
そのため、あるとき突然、在留期間更新が不許可になる事態も起こります。
数度のビザの更新にも関わらず、1年の在留期限のビザしか貰えない場合は、いったいどの部分が問題になっているのかを検討し、次の更新時までにその問題箇所を改めておくことが大切です。
■不許可になってしまったら
在留期間更新申請が不許可になってしまったら、その不許可理由と残りの在留期間とを踏まえて、再申請が可能か検討します。
もし再申請が不可能な場合は,以下のような方法をとることがあります。
●現在の在留資格以外に資格該当性を満たす資格があれば、そちらに変更申請する。
●在留特別許可の可能性を検討する。
●一旦帰国して、再度在留資格認定証明書交付申請をする
●処分を不服として、裁判所に提訴する
上記のような場合は専門家に相談するのが近道です。
※「ビザ」と「在留資格」
一般には「配偶者ビザ」、「就労ビザ」などの言い方をしますが、これらは実際には”在留資格”と言います。
ビザ(査証)と在留資格とは実際は別の制度ですが,当サイトでは,一般の方に馴染みやすいように在留資格を「ビザ」と表現しています。