外国人はビザ(在留資格)を取得した後にも,随時行わなければならない手続きがあります。
ビザの取得後に状況変更があった場合の届出
です。届出には多くの種類があり,状況に適した届出を行わなければなりません。届出を怠ると次回のビザ更新で許可を得られない場合があるので注意が必要です。
以下は,結婚ビザの外国人に義務とされている主な届出です。
目次
【主な届出一覧】
(1)転居したとき/新規に入国したとき
外国人が転居したときや,新規に入国したときなどには,14日以内に住居地の市区町村の窓口で「住居地の届出」をする義務があります。90日以内に届出を行わない場合は,在留資格の取消の対象となるので注意が必要です。
(2)在留カードの記載事項(氏名・国籍等)に変更があったとき
結婚をして氏名が変わったときなど,住居地以外の在留カードの記載事項(氏名や国籍など)に変更があった時には,14日以内に居住地を管轄する入管の窓口で「在留カード記載事項変更届出」をする義務があります。
(3)在留カードを紛失したとき
在留カードを紛失や破損等した場合には,14日以内に住居地を管轄する入管の窓口で「在留カードの再交付申請」をする義務があります(紛失時の手続はこちら)。
(4)離婚または死別したとき
配偶者の身分によって在留資格を得ている「日本人の配偶者」ビザ,「永住者の配偶者」ビザ「家族滞在」ビザの外国人は,配偶者と離婚または死別したときには,14日以内に居住地を管轄する入管に「配偶者に関する届出」をする義務があります。届出方法はインターネット,郵送,窓口のいずれかになります。
上記以外の手続きは以下の入管ホーム―ページ(出入国管理及び難民認定法関係手続)に掲載されています。http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html
当事務所でも各種届出の代行を行っております。お気軽にお問合せください。
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