特定技能の手続きは,受入れ企業がメインとなって準備を進めます。作成する書類が多く非常に煩雑な手続きですので,行政書士などの専門家を利用しながら行うことをおすすめします。
※特定技能ビザで就労できる職種は限られています。まずは,特定技能での受入れが可能かどうか,対象職種をこちらでご確認ください。
特定技能の受入手続のステップ
特定技能の試験に合格している外国人を採用します。求人に応募してきた外国人が試験に合格していない場合は,試験の申し込みのサポートをしてあげるとよいでしょう。特定技能の試験についてはこちらで詳しく解説しています。
特定技能ビザ申請で提出する支援計画書や雇用契約書などを作成し,社会保険関係の書類なども用意します。
特定技能ビザの申請書類は大変複雑で分量も多いため,自社で行うのはあまり現実的とはいえません。
この手続きを依頼できるのは,行政書士や登録支援機関です。それぞれ代行できる範囲や専門性が異なるため,違いを理解しどちらに依頼するか決めることが必要です。これについては,下記に詳しく説明していきます。
なお,ビザ申請の審査期間は,在留資格変更申請の場合は1カ月程度,海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の場合は1カ月〜3カ月程度かかります。
国内の外国人の場合は,入管で許可を得た当日から就労できます。海外の外国人の場合は,入管で許可を得た後,母国での査証手続きを経て来日し,来日した当日から就労できます。
外国人が入社したら,雇用主はハローワークに外国人の雇入れの届出を行う義務があります。
特定技能外国人を受け入れた企業は,協議会※への加入が義務付けられています。
※協議会とは,各分野の業所管省庁や業界団体,受入れ企業,学識経験者などを構成員とする団体です。外国人の適切な受入れや保護,また企業が必要な特定技能外国人を受け入れられる体制づくりを目的として,制度や情報の周知,人手不足の状況把握や対応などを行っています。
特定技能で受け入れた企業は,外国人への生活支援を行うほか,支援状況や雇用契約,受入れ状況などに関する届出が義務付けられています。これらの届出を怠ると特定技能での受入れができなくなってしまうので,確実に行うことが必要です。
在留期限の3か月前からビザ更新の申請をすることが可能です。ビザ更新の手続は,行政書士などに依頼することが可能です。
ビザ申請の専門家
特定技能ビザの申請手続きは、行政書士または登録支援機関に依頼することができます。
ただし、依頼できる範囲は以下のように異なるので注意が必要です。
・行政書士…書類作成から申請まで一括代行できる
・登録支援機関…申請のみ代行できる(書類作成は不可)
行政書士以外が書類作成を代行することは法令違反(行政書士法違反)となるため,登録支援機関が代行できるのは申請書類の提出のみとなります。

当事務所は登録支援機関と提携していますので、ビザ申請から支援までワンストップでご依頼いただけます。
無料相談を行っておりますので,お気軽にお問い合わせください。