登録支援機関の設立・運営サポート
登録支援機関を始めてみたいけど,設立や運営のしかたが分からない,といったお悩みはありませんか。
当事務所では登録支援機関の設立手続きにくわえ,設立後の運営を軌道に乗せるためのサポートを行っております。
お気軽にお問い合わせください。

登録支援機関 設立サービス | 登録支援機関 設立運営トータルサポート |
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15万円(税別) | 55万円(税別) |
- 収入印紙代(入管支払手数料)28,400円は別途になります。このほか,交通費等の実費,出張費用が発生する場合は,事前にご確認頂いたうえで別途ご請求させて頂きます。
- お客様の特別な事情により業務量が増加する場合には,追加料金とさせて頂く場合があります。
サービス内容
【登録支援機関】設立サービス
登録支援機関の設立申請は,多くの書類の作成が必要となるため多大な手間がかかります。
また,登録支援機関の要件に該当していることを証明するための適切な資料の準備も必要です。
当事務所では,長年蓄積した入管業務のノウハウを生かし,お客様が一日も早く登録支援機関としての業務を開始できるよう,現状における最善・最速の申請サービスをご提供しております。
含まれるサービス
- 登録支援機関設立手続き関するコンサルティング(無制限)
- お客様のご事情に合わせた必要書類のリストアップ
- 申請書類一式作成
- 申請添付書類のチェック・フィードバック
- 申請中の追加書類指示への対応
【登録支援機関】設立・運営サポート
登録支援機関の運営をスムーズに行うためのフルサポートです。
以下はサービスの特徴です。
- 特徴① コンプライアンスの徹底
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特定技能では,非常に厳格にコンプライアンスが求められます。
入管職員が登録支援機関を直接訪問したり,関係者に聞き取り調査を行うなどしてコンプライアンスを確認することもあるほどです。
法令違反が判明した場合には,5年間の営業停止のペナルティーが科されるなどの厳格な対応もなされることがあります。
このため,安定的な事業運営をするにあたっては,コンプライアンスは最も重要な課題だといえるでしょう。
さらには,2024年以降に予定されている技能実習制度に代わる新制度の開始にともない,登録支援機関のコンプライアンスが一層厳格化されることが検討されています。
このようなことから当事務所では,お客様が末永く安定的に事業を継続できるよう,コンプライアンスを徹底した運営サポートを提供しております。
- 特徴② 実務の並走サポート
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当事務所のサポートのもとで,実際の支援や届出を行いながら,実務のやり方を習得していただく形式をとっております。
これにより,実務を深く学ぶことができるだけでなく,初めての支援でも不備やトラブルなく実務を行っていただくことが可能です。
はじめての支援でご不安がある場合には,支援の同席サポート※をさせていただくことも可能です。
※オプションとなっております。
- 特徴③ 1年間の安心サポート
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サポートの期間はご契約から1年間です。
当事務所のもとで実際の支援や届出を行いながら,実務全体の流れを一通り習得していただくまでに3~5カ月程度かかります。
しかしそれ以降についても,ご契約期間内であれば,ご不明点やお困りごとが生じた際にお電話やメールでいつでもご質問いただけます。
事業が完全に軌道に乗るまで安心して事業運営を行っていただけるサポートとなっております。
サービス内容・オプション
サポート内容 | 設立・運営サポート | 設立サポート |
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① 登録支援機関設立申請 | ● | ● |
② 支援計画書作成 | ● | ― |
③ 事前ガイダンス | ● | ― |
④ 生活オリエンテーション | ● | ― |
⑤ 出入国する際の送迎 | ● | ― |
⑥ 住居確保・生活に必要な契約 | ● | ― |
⑦ 公的手続きへの同行 | ● | ― |
⑧ 日本語学習の機会の提供 | ● | ― |
⑨ 生活・苦情への対応 | ● | ― |
⑩ 日本人との交流促進 | ● | ― |
⑪ 転職支援(人員整理等の場合) | ● | ― |
⑫ 定期的な面談・行政機関への通報 | ● | ― |
⑬ 各種支援に伴う書類作成・提出 | ● | ― |
⑫ 支援に関する各種届出 | ● | ― |
⑬ 雇用に関する各種届出 | ― (オプション) | ― |
⑭ 協議会の入会手続き | ● | ― |
⑮ 支援状況に関する帳簿作成 | ● | ― |
オプション | ご料金(税別) |
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支援の同席/同行 | 10000円/1時間 |
雇用に関する各種届出の指導 | 50,000円~ |
よくある質問
登録支援機関の業務
10項目の支援
特定技能ビザの外国人を雇用した場合,以下の10項目の支援を行うことが義務とされています。
これらの支援を自社で行うのが難しい企業に代わり,支援を行うのが登録支援機関の役目です。

届出の手続き
上記の支援を行った後には,支援の実施状況について3か月に一回,入管に定期届出をしなければなりません。その際には,それまでに行った支援に関する書類(定期面談報告書や相談記録書等)の添付も必要です。
このほか,支援計画に変更があった場合などにも随時届出を行わなければなりません。
これらの届出の手続きを怠ると,特定技能での受入れが認められなくなってしまうことがあるので確実に行うことが必要です。
届出の詳細は,こちら(出入国在留管理庁:登録支援機関による届出一覧表(定期・随時))をご覧ください。
登録支援機関の要件
登録支援機関になるには,以下の法的要件をクリアしている必要があります。
- 役職員の中から⽀援責任者と⽀援担当者を任命していること
- 以下①~③のいずれかの実績や経験があること
①過去2年間に就労資格を持った中長期在留外国人の受け入れをした実績がある。②支援責任者及び支援担当者が、過去2年間に就労資格を持った中長期在留外国人の生活相談業務を行った経験がある。③支援責任者及び支援担当者が、前記①②と同程度に適正に支援業務を行うことができる。 - 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制があること
- 支援状況に関する帳簿を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、なおかつ、欠格事由に該当しないこと
- 5年以内に⽀援計画に基づく⽀援を怠ったことがないこと
- ⽀援責任者⼜は⽀援担当者が、⽀援計画の中⽴な立場で実施を⾏うことができ、なおかつ、⽋格事由に該当しないこと
- 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定されているもの)

ご自身での判断が難しい場合は,当事務所にご相談ください(要予約)。
詳細なご状況をヒアリングさせていただいたうえで,設立許可の可能性をアドバイスさせていただきます。