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企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザ申請サービス

当事務所では,企業内転勤ビザに関するご相談を受け付けています。

初回相談では許可の可能性を判断し,個々のご事情に応じた対策をご提案いたします。一度不許可になった申請でも,リカバリーが可能な場合も多くあります。

問題点をクリアにし解決への一歩を踏み出すために、まずはご相談ください。

就労ビザ申請サービス

企業内転勤ビザとは

企業内転勤ビザは,海外の支店や関連会社から転勤してくる人のための就労ビザです。どのようなケースの転勤であれば取得できるのか,転勤の範囲や取得要件、必要書類について解説していきます。

転勤の範囲

「転勤」というと,通常は同一会社内の異動を指しますが,「企業内転勤」ビザは以下のすべてのケースで認められます。

  • 本店と支店間の異動
  • 親会社と子会社間の異動
  • 親会社と孫会社間の異動
  • 小会社間の異動
  • 孫会社間の異動
  • 小会社と孫会社間の異動
  • 関連会社への異動

従事できる業務の範囲

企業内転勤ビザで従事できる業務には制限があります。

このビザで従事できるのは,技術・人文知識・国際業務ビザに該当する仕事に限られます。このため、技術・人文知識・国際業務ビザと同様に、工場作業などの単純労働は厳しく禁止されているため注意が必要です。

企業内転勤ビザの取得要件 

「企業内転勤」ビザを取得するには以下の要件を満たしていることが必要です。外国人と雇用主の双方が、それぞれの要件を満たさなければなりません。

  • 海外の支店や関連会社から期間を定めて転勤すること
  • 申請外国人が会社等と雇用契約等を結んでいること
  • 従事する仕事が技術・人文知識・国際業務の範囲内であること(単純労働不可)
  • 転勤直前に外国の支店や関連会社等で1年以上、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務に従事していたこと
  • 給与が日本人と同等額以上であること
  • 勤務先の事業に安定性・継続性があること
  • 過去に犯罪や法令違反、在留不良の事実がない事

これらの要件を満たしていない場合でも,学歴や実務経験において技術・人文知識・国際業務ビザの要件を満たしている場合は,技術・人文知識・国際業務ビザを取得することができます。技術・人文知識・国際業務ビザの詳細はこちらをご参照ください。

企業内転勤ビザの申請書類

企業内転勤ビザの申請書類は、外国人を雇用する会社の規模(会社カテゴリー)に応じて異なります。

以下は、一般的な中小企業(カテゴリー3の企業)が受け入れる場合に必要となる書類です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒
  • 申請理由書
  • 直近の決算報告書
  • 外国法人及び日本法人の会社案内
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 転勤命令書の写し又は辞令等の写し(※法人を異にしない転勤の場合) 
  • 労働条件を明示する文書(※法人を異にする転勤の場合)
  • 役員報酬を決議した株主総会議事録のコピー(※役員として転勤する場合)
  • 外国法人の支店の登記事項証明書(※同一法人内の転勤の場合)
  • 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明する資料(例:定款、株主名簿など。※日本法人への転勤の場合)
  • 外国法人の支店の登記事項証明書等(※日本に事務所を有する外国法人への転勤の場合)
  • 外国人本人の履歴書(関連する業務に従事した機関及び内容、期間を明示したもの)
  • 外国人本人が過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の証明書

企業内転勤ビザの申請は大変煩雑です。
お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。