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「企業内転勤」ビザを取得する方法

目次

「企業内転勤」ビザとは

「企業内転勤」ビザは,海外の支店や関連会社から転勤してくる人のための就労ビザです。どのようなケースの転勤であれば取得できるのか(異動の範囲),またこのビザで従事できる業務範囲について解説していきます。

異動の範囲

「転勤」というと,通常,同一会社内の異動を指しますが,「企業内転勤」ビザは以下の場合の異動すべてにおいて取得できます。

  • 本店と支店間の異動
  • 親会社と子会社間の異動
  • 親会社と孫会社間の異動
  • 小会社間の異動
  • 孫会社間の異動
  • 小会社と孫会社間の異動
  • 関連会社への異動

業務範囲

「企業内転勤」ビザで従事できる仕事には制限があり,どのような業務にでも従事できるわけではないので注意が必要です。このビザで従事できるのは,「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する仕事です。また,工場作業などの単純労働も「技術・人文知識・国際業務」ビザと同様,厳しく禁止されています。

「企業内転勤」ビザの取得要件 

「企業内転勤」ビザを取得するには以下の要件をすべて満たしていることが必要です。勤務先の会社の経営が安定していることなど、外国人だけでなく、雇用主が満たさなければならない要件も含まれます。

海外の支店や関連会社から期間を定めて転勤すること

ビザ申請では、転勤を行う会社間の関係性を示す資料(出資関係など)や,転勤期間が記載されている転勤命令書などの提出を求められます。

②従事する仕事が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であること

「技術・人文知識・国際業務」の業務範囲は別コラム「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する方法 ① 業務内容の決め方で解説しています。単純労働や専門性の低い業務が含まれているとビザを取得できないので注意が必要です。ビザ申請では、業務内容に関する詳しい説明や立証資料が求められる場合があります。

転勤直前に外国の支店や関連会社等で1年以上「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していたこと」

ビザ申請では、外国の支店や関連会社等で1年以上在籍していたことを証明する在籍証明書等の提出が必要になります。

給与が日本人と同等額以上であること

社内で同じ業務を行う日本人社員と同等額以上の給与であることが必要です。社内に同様の業務を行う日本人社員がいない場合は、同業他社の給与を参考にします。

勤務先の事業に安定性・継続性があること

勤務先の経営状況が安定しており,外国人を安定的に雇用していけることが必要です。採用後に行うビザ申請では、決算書の提出が求められます。

法令違反がないこと

外国人と雇用主ともに法令違反がないことが必要です。

※これらの要件を満たしていない場合でも,学歴や実務経験において「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たしている場合は,「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することができます。

「企業内転勤」ビザを取得するには,これらすべての要件を満たしていなければなりません。許可の可能性を正しく判断するには行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

当事務所では無料コンサルティングを行っています。お気軽にお問い合わせください。

「企業内転勤」ビザの申請書類

「企業内転勤」ビザの申請書類は,こちらの入管ホーム―ページに公開されています。

ここからビザ申請の種類を選択すると,会社カテゴリーごとの必要書類を参照することができます。会社カテゴリーの確認方法については,こちらのコラムを参照してください。

入管ホーム―ページで確認できる書類は必要最低限の提出書類です。このため,審査中に個人の状況に応じて追加書類の提出を求められるケースが多くあります。

当事務所は,お客様個人個人の状況に適した書類一式をあらかじめ準備することでスムーズにビザを取得します。無料相談はこちら>>

申請に関する問合せ先

申請書の書き方や必要書類等についての質問がある場合は「外国人在留総合インフォメーションセンター」に問い合わせることができます。

TEL : 0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)

この記事を書いた人

入管ビザ手続専門YIS矢澤行政書士事務所代表
出入国在留管理庁申請取次行政書士

立教大学文学部英米文学科卒業後,企業にて国際業務に従事。2009年にYIS矢澤行政書士事務所を設立。世界各国から来日する外国人のビザをサポートしている。出版・セミナー等による情報発信や外国人雇用のサポートにも全力投球。

著書に「外国人雇用はじめの一歩(日本法令)」,「外国人介護スタッフの採用ガイド」(中央法規出版)がある。

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