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技術・人文知識・国際業務ビザ– category –

就労ビザ技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザ申請サービス

当事務所では,技術・人文知識・国際業務ビザに関するご相談を受け付けています。

初回相談では許可の可能性を判断し,個々のご事情に応じた対策をご提案いたします。一度不許可になった申請でも,リカバリーが可能な場合も多くあります。

問題点をクリアにし解決への一歩を踏み出すために、まずはご相談ください。

就労ビザ申請サービス

技術・人文知識・国際業務ビザとは

技術・人文知識・国際業務ビザは、大学を卒業した人や豊富な職務経験を持つ人が取得できる就労ビザです。主に、企業の総合職(通訳・海外取引業務・営業など)や技術職などのホワイトカラーの仕事に従事することができます。

技術・人文知識・国際業務ビザでできる仕事

技術・人文知識・国際業務ビザで認められる就労の範囲は、ビザの名前のとおり、「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野にわたります。「技術」は理系専門職、「人文知識」は文系専門職、「国際業務」は外国人ならではの能力を生かせる仕事です。

各分野の就労範囲について、法令では以下のように定義されています。

  • 技術 = 大学等で学んだ理系の専門知識を必要とする仕事
  • 人文知識 = 大学等で学んだ文系の専門知識を必要とする仕事
  • 国際業務外国人特有の能力を必要とする国際的な仕事

つまり、①②③の範囲内であればどのような仕事でもできるということなのですが、イメージしやすいように具体的な職種例(過去に許可されてた職種の例)を見てみましょう。

技術人文知識国際業務
ITエンジニア、技術開発、設計、生産管理、品質管理など営業、マーケティング、企画、広報・宣伝、経理、財務、管理業務など海外取引業務、貿易業務、通訳・翻訳、デザイン、私企業の語学教師など
技術・人文知識・国際業務ビザの職種例

これ以外にも、上記①②③の範囲内であればどのような業務にでも従事することが可能です。ただし、外国人が大学等で専攻した科目と業務内容に関連性があることが求められます。

たとえば、大学で経済学を学んだ人が経理やマーケティングの仕事に就くことは認められますが、ITエンジニアや技術開発の仕事に就くことは認められない可能性があります。

複数分野の仕事をかけ持ちできる

技術・人文知識・国際業務ビザはこのように3つの分野から成り立っていますが、実際に業務に従事する際には、ひとつの分野に限らず、複数の分野にわたって幅広い業務に従事することも可能です。

たとえば、大学でITの専門知識を学んだ人が、ITエンジニアの仕事だけでなく、ITの知識を生かした営業職にも就くこが可能です。この場合、「技術(理系専門職)」と「人文知識(文系専門職)」の2つの分野の仕事に従事することになります。

このように、技術・人文知識・国際業務ビザは社内の幅広い業務で活躍できるビザでもあるのです。

技術・人文知識・国際業務ビザで禁止されている仕事

技術・人文知識・国際業務ビザでは、幅広い業務に従事できる一方で、単純労働が厳しく禁止されていることに注意が必要です。先にふれたように、このビザで認められている就労範囲は「大学等で学んだ文系/理系の専門知識を必要とする仕事」ですので、単純労働に従事することはそれに反することになるからです。

単純労働(=不法就労)とみなされる仕事は以下のようなものです:

  • 工場のライン作業
  • 運搬作業
  • 簡単なデータ入力作業
  • 電話受付
  • 小売店の販売業務やレジ係
  • 飲食店のウエイター など

ここで注意が必要なのは、このような単純労働は全体の業務の一部に含めることもできないということです。例えば、半日は通訳者として働き、残りの半日は工場のラインで単純労働をするというような働き方はできません。

技術・人文知識・国際業務ビザで単純労働をすると不法就労とみなされ、ビザの更新が不許可になったり、強制送還されるなどの厳しいペナルティーを受けることがあるため、少しくらいなら大丈夫だろうといった甘い考えは禁物です。

【事業主へのペナルティ】不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした場合は、「不法就労助長罪」が適用され、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらが併科されることがあります。

現状として、技術・人文知識・国際業務ビザに関して入管が最も警戒しているのが単純労働による不法就労であり、これに関し、電話や訪問による企業への実態調査が行われることが少なくありません。当事務所でも、技術・人文知識・国際業務ビザをもつ外国人を雇用する企業から、単純労働をさせたことによる入管トラブルのご相談を受けることが多くあります。

単純労働に従事する場合は,特定技能ビザや技能実習ビザの取得を検討するとよいでしょう

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための要件

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための主な要件には次のようなものがあります。

  • 外国人の業務が、技術・人文知識・国際業務ビザの就労範囲内であること
  • 会社と外国人との間に雇用契約等の契約があること(派遣契約や請負契約も可)
  • 外国人が一定以上の学歴や実務経験をもっていること
  • 外国人の大学等での専攻科目と業務内容に関連性があること
  • 外国人が日本人と同等以上の報酬を受けること
  • 会社の経営状態が安定していること

国内の外国人がビザ申請をする場合は、それまでの在留状況に問題がないことも必要です。たとえば、留学生が週28時間を超えるアルバイトをしていたり、納税不履行があったりするなど、それまでの滞在で法令違反を犯していると許可を得られない可能性があります。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請が不許可になるケース

技術・人文知識・国際業務ビザの取得は難易度が高く、不許可になることは珍しくありません。ビザの不許可理由で多いものは次の2つです。

  • 従事予定の業務の専門性が低く単純労働とみなされる
  • 大学等での専攻科目と業務内容に関連性が認められない

①②のどちらの場合も、業務内容の専門性の程度や、専攻科目との関連性の強さが問題になっており、入管の裁量によるところが大きいといえます。①に関しては、仮に単純労働でないことが認められたとしても、実際にそのような業務(あるいは業務量)が社内にあることを立証できず、不許可になるケースも多く見られます。

このような点で、技術・人文知識・国際業務ビザは、許可が取れるかどうか事前に判断するのが難しい在留資格でもあるのです。

内定後にビザが取得できないというトラブルを回避するには、行政書士等の法律の専門家に相談しながら、採用活動やビザ申請を行うのが最良の方法だといえるでしょう。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請でお困りの際には,
お気軽にお問い合わせください。

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