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特定技能の費用削減!自社支援への切り替え手続き:登録支援機関からの移行方法を解説

特定技能外国人の自社支援

特定技能外国人の受け入れにあたって,登録支援機関のコストにお悩みの企業様は多いのではないでしょうか。

技能実習から特定技能に移行した外国人を継続的に雇用している企業の多くは、これまでと同じ監理団体が運営している登録支援機関をそのまま利用しているように見受けられます。

しかし、特定技能への移行後は登録支援機関を自由に選べますし、あるいは登録支援機関を利用せずに自社で支援することも可能です。

自社支援をすると登録支援機関の費用がかからない分、大幅なコスト削減が期待できる場合があります。

ここでは,自社支援への切り替えを考えている企業様向けに,自社支援の業務や要件を整理するとともに、自社支援への切り替え手続きについてお伝えしていきます。

目次

自社支援で発生する業務

10項目の支援

自社支援を行う場合,受け入れた特定技能外国人に対して以下の10項目の支援を行う義務があります。

これらの支援は,あらかじめ作成した支援計画に沿って行います。

各支援のやり方は法令で細かく定められているため,法令違反にならないよう適切に行わなければなりません。

特定技能の支援内容
特定技能の支援計画の概要(出入国在留管理庁資料)

➀事前ガイダンス


事前ガイダンスでは、雇用条件や支援内容などを外国人に説明します。雇用契約をする前に,外国人が理解できる言語(基本的に外国人の母国語)で行います。事前ガイダンスで説明する事項は,法令で細かく決められており、3時間以上かけて実施することが必要です。

②出入国する際の送迎

外国人が日本に到着した際,港や空港から受け入れ企業の事業所,または外国人の住居まで送迎します。帰国の際には,港や空港の保安検査場(セキュリティチェック)の前まで同行しなくてはなりません。

③住居確保や生活に必要な契約のサポート


外国人の住居の保証人になったり,社宅を用意したりするなど,外国人が日本で住居を確保するときのサポートを行います。また,銀行口座の開設や携帯電話の契約などの生活に必要な契約のサポートも行います。

④日本での生活に関するオリエンテーション

生活オリエンテーションでは、銀行口座の開設方法や医療機関のかかり方、日本の生活マナーなど,外国人が日本での生活に困らないよう情報提供を行います。外国人が理解できる言語(基本的に外国人の母国語)で行う必要があります。生活オリエンテーションで説明する事項は法令で細かく決められており、8時間以上かけて実施することが必要です。

⑤公的手続き等への同行

外国人が健康保険や住所移転などの公的手続きをするとき,必要に応じて関係行政機関の窓口へ同行して書類作成のサポートをします。

⑥日本語を学ぶ機会の提供


外国人が日本語能力を向上できるよう,日本語教室や日本語学校に関する入学案内の情報を提供したり,入学手続きの補助を行います。外国人の希望によっては,上記の代わりに日本語学習教材の情報を提供したり,日本語教師と契約して日本語講習を行ったりしても構いません。

⑦相談や苦情への対応

外国人が仕事や日常生活などで困らないよう,苦情や相談に迅速に対応します。対応は必ず外国人が理解できる言語で行わなければなりません。

⑧地域住民との交流支援

外国人が日本で充実した生活を送れるよう,地域住民と交流できるイベントや行事の情報提供,また参加手続きのサポートを行います。必要に応じて外国人に同行し,行事の注意事項や実施方法を説明することも必要です。

⑨転職支援


受入れ企業の人員整理や倒産などの都合で外国人が転職することになった場合は、転職支援を行うことが必要です。転職先の情報を提供したり,ハローワークに案内したり,推薦状を作成したりするなどの方法で行います。

⑩定期面談


外国人本人および上司へ定期的な面談をする必要があります。回数は3ヶ月に1回以上です。面談内容の詳細を書面で報告(出入国在留管理局への届出)する義務もあります。その際、各種法令違反や人権侵害が発覚した場合は、適切な機関や報告しなくてはなりません。

これらの支援に関する実務の手順は,こちらの記事(特定技能の自社支援で発生する業務 ₋ 実務の手順をわかりやすく解説)に掲載しています。

届出の手続き

上記の支援を行った後には,支援の実施状況について3か月に一回,入管に定期届出をしなければなりません。その際には,それまでに行った各支援に関する書類(定期面談報告書や相談記録書等)の添付も必要です。

このほか,支援計画に変更があった場合などにも随時届出を行わなければなりません。

これらの届出の手続きを怠ると,特定技能での受入れが認められなくなってしまうことがあるので確実に行うことが必要です。

自社支援の要件

自社支援に切り替えるには,以下の法的要件をクリアしていることが必要です。

  1. ➀ 過去2年間に就労資格の外国人を適正に雇用/管理した実績があること
  2. ② 役職員の中から⽀援責任者と⽀援担当者を任命していること
  3. ③ 外国人が十分理解できる言語(基本的に外国人の母国語)で支援を実施することができる体制があること
  4. ④ ⽀援状況に関する書類を作成し、雇⽤契約終了⽇から1年以上備えておくこと
  5. ⑤ ⽀援責任者⼜は⽀援担当者が、⽀援計画の中⽴な立場で実施を⾏うことができ、なおかつ、⽋格事由に該当しないこと
  6. ⑥ 5年以内に⽀援計画に基づく⽀援を怠ったことがないこと

これらの要件の中で、多くの企業がクリアするのが難しいのは①の要件です。

①「過去2年間に就労資格の外国人を適正に雇用/管理した実績があること」とは、簡単にいうと、「就労ビザをもつ外国人を問題なく雇用した経験が2年以上あること」という意味です。

上記の「就労ビザをもつ外国人」というのは,技能実習生や特定技能、「技術・人文知識・国際業務」などの就労目的のビザを持つ外国人のことです。「永住者」や「日本人の配偶者等」の外国人や、アルバイトの留学生などの雇用経験は含められません。

現段階でこの要件をクリアできない場合でも、登録支援機関に支援を委託しながら雇用経験を積むことができれば,近い将来,自社支援に切り替えることが可能です。

それまでの間、登録支援機関が行う実際の支援を見て学び、その後の自社支援に生かすことができると良いと思います。

その他の要件については,こちらの記事 (特定技能外国人の自社支援の要件)で詳しく解説しています

自社支援への切替え手続き

自社支援の要件をクリアできることを確認できたら、自社支援への切り替え手続きを行います。

必要書類と手続方法は次のとおりです。

必要書類

支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号

自社支援を始めるにあたって支援計画を改めて作成する必要があるため、この届出が必要になります。支援の対象となる外国人ごとに届出が必要になりますが、対象者が複数いる場合は、別紙を添付して届出を行うことができます。

支援計画書(参考様式第1−17

自社支援を行う際の支援計画を記載した支援計画書を提出します。

支援委託契約の終了に係る届出(参考様式3-3-2

自社支援への切り替えにあたり登録支援機関への支援委託が終了した旨を記載します。

特定技能所属機関概要書(参考様式第1−11号

自社の概要を記載する書面です。

役員氏名、決算状況、外国人の受入れ実績、支援体制などを記載します。

自社の組織図

特定技能の支援担当者・責任者が外国人に対して中立的な立場であることを示すために、提出が求められる場合があります。

手続方法

上記の必要書類の提出は、以下の3つのいずれかの方法でできます。

窓口に持参する

受け入れ企業の本店の住所を管轄する入管(地方出入国在留管理官署)に提出します。

該当する地方出入国在留管理官署が不明な場合は入管(地方出入国在留管理官署)、または外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせてください。

郵送する

身分を証する文書等の写しを同封の上,受け入れ企業の本店の住所を管轄する入管(地方出入国在留管理官署)宛てに送付します。

送付する封筒の表面には、朱書きで「特定技能届出書在中」と記載します。

インターネットを利用する

出入国在留管理庁電子届出システムを利用して,インターネットで届出を行うことができます。

その際には,事前に利用者情報登録を行っておく必要があります。

問い合わせ窓口

入管(地方出入国在留管理官署)、または外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせることができます。

当事務所では,自社支援への切り替えサポート(自社支援への切替え手続き及び支援内製化の指導)を行っています。

自社支援のノウハウをわかりやすくお伝えしますので、特定技能が初めての企業様でも安心です。

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