オンライン相談実施中無料相談 >>

【特定技能】支援責任者・支援担当者の選び方

【特定技能】支援責任者・支援担当者の選び方

特定技能外国人の支援を始める前には、支援責任者と支援担当者を選任する必要があります。登録支援機関が支援する場合は、登録支援機関の中から選任し、受入れ企業が自社で支援する場合は、社内から選任します。

選任にあたり、それぞれの役割や選任の要件を確認しておきましょう。

目次

(1)支援担当者の選び方

支援担当者は、自社の職員または役員のなかから、外国人を受け入れる事業所ごとに1名以上選びます。

1名で複数名の外国人を支援することが認められます。

支援担当者は後で変更できますが、その際には届出が必要です。

支援担当者の役割

支援担当者の役割は、「支援計画書」にもとづく外国人への支援です。

仕事や日常生活について以下の10項目の支援を行います。

特定技能の支援内容
特定技能の支援内容

上記のうち、外国人に対する情報提供や定期面談、相談・苦情の対応、助言・指導については、通訳などを介し、外国人が十分に理解できる言語(基本的に母国語)で行う必要があります。

支援担当者の要件

支援担当者になる人は、以下の要件を満たしていることが必要です。

  • 役員または職員であること(常勤が望ましい)
  • ⽀援計画の中⽴な立場 で実施を⾏うことができること
  • 労働法違反,暴力団関係の犯罪,精神障害があるなどの欠格事由に該当しないこと

緊急時等にも対応が必要になるため、支援担当者は可能な限り常勤の職員であることが望ましいとされています。

また、暴力団員ではないことや犯罪を犯していないことなど、登録拒否事由に該当していないことも必要です。

なお、上記②の「中立的な立場」とは、 特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、外国人に対して指揮命令権がないという意味です。また、異なる部署であっても、外国人に実質的に指揮命令をしうる立場にある人は中立的であるとはみなされません。

したがって、外国人と形式上異なる部署の職員であっても、代表取締役や、外国人が所属する部署を監督する長(例えば、当該外国人の所属する部署が製造課である場合の製造部長)など,組織図を作成した場合に縦のラインにある人は中立的であるとはみなされません。

過去2年間に就労ビザの外国人の雇用実績がない場合は、過去2年間に就労ビザで在留する外国人の生活相談業務に従事した経験がある人のなかから支援担当者を選任することが必要になります。

(2)支援責任者の選び方

支援責任者は、自社の職員または役員のなかから、外国人を受け入れる事業所ごとに1名以上選びます。

また、支援責任者が支援担当者を兼ねることも可能です。

支援責任者は後で変更できますが、その際には届出が必要です。

支援責任者の役割

支援責任者は、支援担当者を管理したりするなど支援を統括する役割を担います。

具体的には、次の事項を統括管理します。

  • 1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること
  • 支援担当者とその他支援業務に従事する職員の管理に関すること
  • 支援の進捗状況の確認に関すること
  • 支援状況の届出に関すること
  • 支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること
  • 制度所管省庁、業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること
  • その他支援に必要な一切の事項に関すること

支援責任者の要件

支援責任者になるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 企業の役員または職員であること
  • ⽀援計画の中⽴な立場 で実施を⾏うことができること
  • 労働法違反,暴力団関係の犯罪,精神障害があるなどの欠格事由に該当しないこと
  • 過去5年間に、支援を行う受入れ機関の役員または職員でないこと(登録支援機関の場合)
  • 支援を行う受入れ機関の役員の配偶者や2親等以内の親族、その他の密接な関係を有する者でないことと(登録支援機関の場合)

支援責任者の場合は、社内の役員または職員の中から選ぶ必要がありますが、支援担当者と異なり、常勤であることまでは求められていません。

②の「中立的な立場」の意味合いについては、前述の支援担当者の場合と同様です。

④⑤については、登録支援機関になるための要件です。

過去2年間に就労ビザの外国人の雇用実績がない場合は、過去2年間に就労ビザで在留する外国人の生活相談業務に従事した経験がある人のなかから支援責任者を選任することが必要になります。

自社支援サポートの広告バナー
目次