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「特定技能」ビザ の対象となる業務

「特定技能」ビザは「技能実習」ビザと並び,工場作業や農作業,建設作業などの現場で働く外国人のための就労ビザです。深刻化している人手不足を補うために創設されたビザですが,就労できる分野や作業は限定されています

ここでは,どのような分野や業務であれば「特定技能」ビザを取得できるのか,わかりやすく解説していきます。

目次

「特定技能」ビザの業務内容 

従事できる仕事は12分野

「特定技能」ビザでの就労が認められるのは,人手不足が深刻であるとみなされる次の12分野です。対象分野は今後の社会情勢等に応じて増減される場合があります。

介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、
造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

分野別の業務内容

従事できる業務についても、分野ごとに以下のように細かく定められています。さらに、これらの中でも試験に合格している分野/業務にのみ従事することが可能です(特定技能の試験詳細はこちら)。

分野業務内容
①介護・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
②ビルクリーニング・建築物内部の清掃
③素形材・産業機
械・電気電子情
報関連製造業
・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
④建設・土木
・建築
・ライフライン・設備
⑤造船・舶用工業・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て
⑥自動車整備・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
⑦航空・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
⑧宿泊・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
⑨農業・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
⑩漁業・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
⑪飲食料品製造業・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
⑫外食業・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

建設業や製造業など,業務の種類が複数ある分野については,試験に合格した業務にのみ従事することが可能です。対象となる全ての業務に従事できるわけではないことに注意が必要です。

特定技能の試験に受かっていない外国人が求人に応募してきた場合は、雇用主が受験申込みのサポートをしてあげるとよいでしょう。

特定技能の試験についてはこちらのコラムを参考にしてください。

関連業務にも従事できる

上記の対象業務のほかにも,上記の業務に関連する業務にも付随的に従事することができます。ただし,付随的な業務にのみもっぱら従事することはできません。

関連業務の例

農業農畜産物の製造・加工,運搬,販売作業,除雪作業等
建設業作業準備,運搬,片付け等
外食業原料の調達、受入れ、配達作業等

業務内容に問題があると、特定技能や技能実習での受入れ停止などの厳しいペナルティーが企業側に科されることがあります。

当事務所では,特定技能での受入れをご検討の事業主様に対し、制度説明等の無料コンサルティングを行っています。お気軽にお問い合わせください。

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