先のコラムでは,「特定技能」ビザの業務内容について解説しました。希望の業務で特定技能ビザを取得するには、外国人本人が業務に応じた試験に合格していることも必要です。
ここでは,特定技能ビザの取得に必要な試験について詳しく解説していきます。
特定技能の2つの試験
「特定技能」ビザを取得するには、①日本語試験と,②技能試験の2つの試験に合格していることが必要です※。
※ 介護分野は, これら2つの試験に加えて介護日本語評価試験( 介護に必要な日本語能力を測る試験) の合格も必要です。詳細はこちらをご参照ください。
①日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト or 日本語能力試験N4)
②技能試験(分野・業務内容ごとに受験)
以下に、これら2つの試験について詳しく説明していきます。
特定技能で採用したい外国人がいる場合は、雇用主が試験の申込みをサポートしてあげるとよいでしょう。
日本語試験(全分野共通)
国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4に合格していることが必要です。これらは基本レベルの一般的な日本語能力を測る試験です。
両試験とも国内外で実施されており、日本語能力試験は年に2回 (2022年は7月と12月)、国際交流基金日本語基礎テストは頻繁に開催されています。試験のスケジュールや申込み方法等は以下のサイトでご確認ください。
日本語能力試験(JLPT) https://www.jlpt.jp/
国際交流基金日本語基礎テスト https://www.jpf.go.jp/jft-basic/
技能試験(分野ごと)
技能試験は,外国人の技能水準を確認するための試験です。分野ごとに学科試験または実技試験が国内外で開催されており,就労を希望する分野の試験(分野内に複数の業務がある場合は希望する業務の試験)に合格していることが必要です。
試験はオンラインでの申し込みが主流となっており、試験日程や 申し込み方法等の詳細は、分野ごとに以下のホームページで確認できます。
【技能試験の詳細】※入管ホームページより引用
○介護分野(厚生労働省のウェブサイトへ移動します)
○ビルクリーニング分野(全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトへ移動します)
○素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
○建設分野(建設技能人材機構のウェブサイトへ移動します)
○造船・舶用工業分野(日本海事協会のウェブサイトへ移動します)
○自動車整備分野(日本自動車整備振興会連合会のウェブサイトへ移動します)
○航空分野(日本航空技術協会のウェブサイトへ移動します)
○宿泊分野(宿泊業技能試験センターのウェブサイトへ移動します)
○農業分野(全国農業会議所のウェブサイトへ移動します)
○漁業分野(大日本水産会のウェブサイトへ移動します)
○飲食料品製造業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)
○外食業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)
分野によっては試験の実施が少ないですので、受験のタイミングを逃さないようにしましょう。受験申込者が多い場合には抽選になる場合もあります。
試験のオンライン申込みは分かりづらく、戸惑う場合も多いようです。
当事務所では試験の申込手続の無料サポート※を行っております。お気軽にお問い合わせください。
※本サポートは、特定技能の受入れ手続きをご契約されたお客様が対象となります。
試験が免除される人
3年間の技能実習(技能実習2号) を修了した人は,上記の日本語試験、および技能実習を終えた職種と関連する業務の技能試験が免除されます。
技能実習からの移行
上記の試験免除により,技能実習を修了した人がそのまま特定技能に移行し,最長10年間働くことが可能となっています。
特定技能への移行時には,別の会社に転職することも可能です。また、技能実習の修了後に一旦帰国し、将来特定技能で再来日することも可能です。
技能実習(最長5年)+特定技能(最長5年)=最長10年
いかがでしたでしょうか。次のコラムでは、特定技能の受入れ手続きについて解説していきます。引き続きお読みいただければ幸いです。