ここでは,外国人をはじめて雇用するという事業主向けに,最も注意すべき採用のルールについて解説していきます。コンプライアンスを重視する事業主にとって,必ず知っておかなければならない知識です。
まずは在留資格の確認を
外国人を雇用するとき,コンプライアンス面で最も重要になことは,
就労が認められる在留資格
を持つ外国人を採用することです。
もしも,就労できない在留資格の外国人を雇用してしまったり,在留資格を持っていない外国人(不法滞在者)を雇用してしまったりすると,違法な就労をさせたとして雇用主側が重い罪(不法就労助長罪)に問われることになってしまいます。
不法就労をさせた場合の罰則
外国人に違法な就労をさせた雇用主への罰則は,
「不法就労助長罪」というものです。
働くことが認められていない外国人を雇用した雇用主は,3年以下の懲役 もしくは 300万円以下の罰金 またはその併科となる。
この不法就労助長罪という罰則は,在留資格の知識がなかったり,あるいは在留資格のチェックを怠ったりしたために,不法就労者であることを知らなかった,といっても済まされない大変厳しいものです。
また,罰則を受けた事業者がニュースで報道されることも珍しくないため,企業イメージを損なうという点でも大きなダメージを受ける恐れがあります。
仮に罰則の対象とならなかった場合でも,違法な雇用をしたことで入管からマイナス評価を受け,今後外国人従業員のビザが下りなくなってしまうこともあります。
外国人雇用を始めて早々,このようなトラブルを抱えてしまわないためにも,まずは在留資格についての基本的な知識を学んでおくことが必要です。
そもそも在留資格とは?
あまり知られていないことですが,日本に滞在する外国人の活動は法律(入管法)で厳しく制限されています。
このため私たちの身近にいる外国人は皆,日本人と同様に自由に働いたり暮らしているわけではありません。
たとえば外国人労働者の場合,介護福祉士は「介護」,エンジニアは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格で日本で働くことができます。しかし,美容師や保育士などはそれに該当する在留資格がなく日本で働くことが許可されません。外国人が就ける職業は限られているのです。
もう一つ例をあげると,日本人と結婚した外国人は,「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に滞在することができます。しかし,それが正式に結婚していない内縁の夫や妻となると,それに該当する在留資格がなく日本で暮らすことは許可されません。来日できる外国人の身分も限られているのです。
このように,どのような活動や身分であれば滞在を許可されるのかわかるように,
許可される“活動”や“身分”を分類して示したもの
が「在留資格」です。
在留資格は全部で29種類あり,外国人はこれらのうちの一つを必ず取得して来日しなければなりません。また,一度に複数の数を取得することはできません。
在留資格一覧(29種類)
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」「特定技能」
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
※各在留資格の活動内容等の詳細は入管ホームページでご覧いただけます。
ビザと在留資格の違い
本サイトでは,多くの方に馴染みやすいよう「在留資格」を「ビザ」と表記しています。しかし厳密にいうと,在留資格とビザは異なる制度です。
これらの違いについては,こちらのコラムでわかりやすく解説していますので参考にしてください。
とくに海外から外国人を招へいする場合には,その手続きに関し,在留資格とビザの違いを区別することが必要になります。
就労できる在留資格の見分け方
就労可能な在留資格というと,「就労ビザ」という言葉を思い浮かべる方は多いと思います。しかし,就労ビザ(就労を目的とした在留資格)以外にも就労できる「在留資格」があります。
たとえば,「永住者」や「日本人の配偶者等」の身分資格の人が日本人と同じように働いたり,あるいは留学生がアルバイトをすることが認められています。
そこで,どのような在留資格であれば就労が認められるのか,簡単に見分けられるよう在留資格を4つのグループに分けて解説していきたいと思います。
グループ① 就労制限がない身分資格
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
これらは就労制限がなく日本人と同様に働ける身分資格です。
就労ビザと異なり,就労する場合に在留資格の手続きが必要ないため,雇用する側にとっては負担が少ない在留資格です。
しかし,雇用するうえでの注意点もあります。
これらの外国人は,離婚などで配偶者の身分を失ったり,犯罪により罰せれたりするなど,滞在中の事情変更によって在留資格を失う場合があります。
このため,雇用主としては,在留資格を失ったまま雇用してしまわないよう,在留資格の更新時などに定期的な確認を行うことが必要になります。
グループ② 就労ビザ(就労制限あり)
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」
就労を目的とするこれらの在留資格を総称して一般に「就労ビザ」と呼ばれています。これは正式な呼び名ではありませんが,多くの方に馴染みやすいよう,当サイトではそのまま「就労ビザ」という表現を使って解説していきます。
現在,就労ビザは全部で19種類あり(2022年11月時点),どの就労ビザも就労の範囲が限定されているのが特徴です。
例えば「教育」であれば教師の仕事はできますが,介護の仕事はできません。逆に「介護」であれば介護の仕事はできますが,教師の仕事はできません。
もしも在留資格の範囲を超える仕事をしたい場合には,その仕事が該当する他の在留資格に変更をする必要があります。
なお,現在もっとも多く取得されているのは就労ビザは以下の3つです。
「技術・人文知識・国際業務」,「特定技能」,「技能実習」
グループ③ 就労不可の在留資格(※許可を得ればアルバイトが可能)
「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」「研修」
これらの在留資格は原則として就労できませんが,「資格外活動許可」という許可を得れば週28時間以内のアルバイトが可能です。
このような形でのアルバイトには,業務内容や就労場所の指定がありません。したがって,就労ビザでは認められていないコンビニや工場作業などの単純労働に就くことも可能です。
近年,コンビニや飲食店などで働く外国人をよく見かけるようになりましたが,留学生や「家族滞在」の外国人(就労ビザ等の外国人が扶養している配偶者や子ども)がアルバイトで働いている場合が多くあります。
グループ④就労の可否は個人によって異なる在留資格
「特定活動」
「特定活動」は特殊な在留資格です。外国人が行う活動内容や目的が,ほかのどの在留資格にも当てはまらないものの,在留を認める理由があると判断された場合に許可される在留資格です。
このため,同じ「特定活動」をいう在留資格を持っていても,滞在目的や活動内容,就労制限は人によって異なります。
以下は「特定活動」を取得する代表的なケースです。
- 就職が決まっていない新卒留学生が,卒業後にも就職活動を継続する場合
- 難民申請中の滞在
- インターンシップ
- ワーキングホリデー
- 出国準備のための滞在
「特定活動」の滞在目的や就労の可否については,在留カードには記載されていません。その詳細は,パスポートに貼付されている「指定書」という書面に記載されていますので,採用時にはその内容をよく確認するようにしましょう。
「在留カード」の確認
外国人が何の在留資格を持っているのかは,外国人が携帯している「在留カード」で確認することができます。在留カードは外国人の身分証のようなものです。
在留カードには,在留資格や在留期限,アルバイトの許可などについての記載がありますので,採用時には必ず提示してもらい確認するようにしましょう。
在留カードの見方については,こちらで詳しく解説しています。
雇用できる在留資格かどうかの判断は,実際には難しい場合も多くあります。違法に雇用することがないよう,入管や専門家に確認することをおすすめします。
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