ここでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためにはどのような要件を満たせばよいか、わかりやすく解説していきます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得要件
「技術・人文知識・国際業務」を取得するには以下の7つの要件を満たしていることが必要です。勤務先の会社の経営が安定していることなど、外国人だけでなく、雇用主が満たさなければならない要件も含まれます。
- ①従事する仕事が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であること
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「技術・人文知識・国際業務」の業務範囲は別コラム「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する方法 ① 業務内容の決め方で解説した通りです。単純労働や専門性の低い業務が含まれているとビザを取得できないので注意が必要です。採用後に行うビザ申請では、業務内容に関する詳しい説明や立証資料が求められる場合があります。
- ② 外国人と会社との間に「契約」があること
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雇用契約だけでなく委任契約や委託契約なども認められます。採用後に行うビザ申請では、雇用契約書や労働条件通知書の提出が求められます。
- ③ 外国人が大学や専門学校を卒業していること
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大学や短大,専門学校等の卒業資格が必要です(専門学校の場合は日本国内の学校のみ認められます)。外国人に十分な学歴がない場合でも,一定年数の実務経験がある場合には要件を満たすことができます。採用後に行うビザ申請では、外国人の最終学歴の卒業証明書などの提出が求められます。
- ④ 専攻科目と業務内容に関連性があること
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外国人が大学や短大、専門学校で専攻した科目が業務内容と関連していることが必要です。
- ⑤ 給与が日本人と同等額以上であること
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社内で同じ業務を行う日本人社員と同等額以上の給与であることが必要です。社内に同様の業務を行う日本人社員がいない場合は、同業他社の給与を参考にします。
- ⑥ 勤務先の事業に安定性・継続性があること
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勤務先の経営状況が安定しており,外国人を安定的に雇用していけることが必要です。採用後に行うビザ申請では、決算書の提出が求められます。
- ⑦ 法令違反がないこと
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外国人と雇用主のどちらにも法令違反がないことが必要です。たとえば、在学中に制限時間(週28時間以内)を超えてアルバイトをしていた留学生は入管法違反とみなされ、卒業後に就職しても就労ビザを取得できないことがあります。また、納税や届出義務を履行しているかどうかも考慮されます。雇用主に関しては、必要な許可を得て事業を行っていることなどが必要です。
企業が外国人を採用する場合、これらすべての要件を満たしていないと採用後に行うビザ申請で許可が下りず雇用することができません。採用時には、要件を満たしているかどうか行政書士などの専門家に判断してもらうとよいでしょう。
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