オンライン相談実施中無料相談 >>

「技術・人文知識・国際業務」ビザでアルバイトをする方法

外国人のアルバイトというと留学生のアルバイトをよく聞きますが,「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人も勤務時間外にアルバイトや副業をすることが可能なのでしょうか。ここでは,ケースごとに解説してきたいと思います。

目次

アルバイトの許可が不要なケース

「技術・人文知識・国際業務」ビザでは,就労できる仕事内容が限定されています。したがって,「大学等で学んだ専門知識を生かせる業務」にしか就くことができません。

例えば,企業の総合職(営業,経理,総務,人事,通訳・翻訳等)や技術職(ITエンジニア,設計など)といったホワイトカラーの職種です(「技術・人文知識・国際業務」ビザの業務内容の解説はこちら)。

これはアルバイトであっても同様です。

上記のような「技術・人文知識・国際業務」ビザの業務範囲内であればアルバイトをすることができる場合があります。

たとえば,普段通訳者として仕事をしている「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人が,勤務時間外や休日などに資格外活動許可(アルバイトの許可)なく通訳や翻訳のアルバイトをすることは問題にならないでしょう。

一方,アルバイトの仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しないコンビニのレジ係や飲食店のウエイターである場合は,アルバイトはできせん。「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人が,このようなアルバイトをした場合は,違法な就労とみなされ問題になってしまいます。

アルバイトの許可が必要なケース


一方で,「技術・人文知識・国際業務」ビザの業務範囲を超える場合でも,一定の条件をみたせばアルバイトをすることが認められる場合があります。

その場合は,入管で事前に「資格外活動許可」(アルバイトの許可)を受ける必要があります。

なお,この場合の資格外活動許可は,勤務先や活動内容等が個別に指定され,指定された範囲内のみでのアルバイトが認められるものです(個別許可)。留学生が通常取得する勤務先や仕事内容が指定されない資格外活動許可(包括許可)とは異なります。

「資格外活動許可」を得るための条件

「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人が,資格外活動許可を取得するための条件は以下のようなものです。

①単純労働は不可

「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人の場合,単純労働のアルバイトでは,資格外活動許可を取得できません。例えば、飲食店のウェイトレスやコンビニのレジ係,工場のライン作業員の仕事は単純労働とみなされますので,このような仕事で資格外活動許可を得ることは不可能です。

これに対し,許可されるアルバイトの仕事は,以下の就労ビザのいずれかに該当する仕事です。これらはすべて高度人材向けの就労ビザであり,専門性が低い業務を行う「特定技能」ビザと「技能実習」ビザは除かれます。 

外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)
教授本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動
芸術収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
高度専門職一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

二 前号に掲げる活動を行つた者であつて,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授,芸術,宗教,報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
企業内転勤本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務に該当する活動
介護本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
興行演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
対象となる就労資格一覧

このような業務内容の厳しい制限があることで,アルバイトを断念するケースは多いと思われます。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動の妨げにならないこと

「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人は,「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動を行うことを前提に日本での滞在が許可されています。このため,アルバイトをする場合には,メインで行うべき「技術・人文知識・国際業務」ビザの業務の妨げにならない程度に行うことが必要です。

アルバイト先がすでに決まっていること

先にも触れましたが,「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人が資格外活動許可を申請するためには、アルバイト先がすでに決まっており,そこで働くことを前提として許可を取得します。

勤務先の同意を得ていること

「技術・人文知識・国際業務」ビザで働いている勤務先が,アルバイト・副業をすることについて同意していることが必要です。実際,副業を認めていない会社も多いですので,その点で断念せざるを得ないケースもあるかもしれません。

これらの条件のほかに,素行に問題がないことや,違法なアルバイトではないこと,あるいは風俗営業所での就労ではないことなどの細かな要件もあります。

「資格外活動許可」の申請方法

申請書と必要書類をそろえて,住居地を管轄する入管で申請します。
申請書はこちらの入管ホーム―ページからダウンロードできます。

当事務所では,資格外活動許可の申請代行を行っています。

お気軽にお問い合わせください。

 


目次