外国人の就労の手続きと言うと,就労ビザ申請が真っ先に思い当たりますが,転職者の場合は「就労資格証明書」を取得する手続を行います。
就労資格証明書とは
「就労資格証明書」は,外国人が現在保有している在留資格で合法的に就労できることを雇用主に証明できる書類です。
永住者やアルバイトの留学生などでもこの証明書を取得できますが,とくに利用価値が高いのは,「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人の転職時です。
転職時の就労資格証明書のメリット
「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人は,転職先で行う業務内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザで認められている範囲である場合に限り ,ビザの手続きを行うことなく現在のビザのまま転職することができます。
しかし一般の方にとっては,転職先での業務内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザで認められる範囲内の業務であるかどうか100%正確に判断することは困難です。
もしも判断を誤り,ビザの範囲外の業務に従事した場合には,次のビザの更新時に許可を得ることができず退職しなければならない事態になってしまいます。さらに,これまでの就労は合法的でなものではなかったということになり,大きなトラブルになりかねません。
そこで,新たな勤務先で就労を開始する前に,その勤務先での就労が認められることを入管に確認しておくことが必要です。その際,口頭での確認も可能ではありますが,やはり正式に書面で確認し入管のお墨付きを得ておいたほうが確実です。
その書面での確認というのが,「就労資格証明書」の交付申請です。
就労資格証明書は,基本的に外国人に認められている就労内容を証明するものですが,転職時に交付されるものは,転職先の会社での就労が認められるかどうかということだけでなく,将来のビザ更新が可能かどうかということまでも想定して交付されます。
つまり,就労資格証明書を取得しておくことで将来のビザ更新についても大きな安心感を得られるというわけです。
就労資格証明書の取得は任意の手続ですので,行わないことで不利益を被ることはありませんが,大きなメリットがあるので活用するとよいでしょう。
就労資格証明書の見本
就労資格証明書には,『○○株式会社で行う○○をする活動は「技術・人文知識・国際業務」に該当する』というように記載されます。
就労資格証明書の申請方法
就労資格証明書は外国人が申請し取得するものですが,申請には外国人と雇用主の両者の書類が必要です。ビザの変更時と同等の審査となり難易度が高い場合も多いので行政書士等の専門家に手続きを依頼するとスムーズです。
申請者 | ・申請人本人(外国人本人) ・行政書士または弁護士 ・申請人を雇用する機関の職員(※入管の承認を得ている場合に限る) |
申請場所 | 申請人の居住地を管轄する入管(オンライン申請も可) |
必要書類 | 申請書、雇用契約書(転職先のもの),退職証明書(前勤務先のもの)など |
審査期間 | 2週間〜1カ月 |
当事務所では,就労資格証明書の取得代行を行っています。外国人のスムーズかつ迅速な転職手続きをサポートいたします。
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