外国人を雇用する際に雇用主が遵守しなければならない主な法令には,入管法(出入国管理及び難民認定法)と労働関係法令の2つがあります。どのようなものか大枠を理解しておき,頼れる専門家を知っておくとよいでしょう。
入管法
入管法というと、何だか縁遠い存在に感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、誰もが一度は耳にしたことがある就労ビザは入管法で定められているものです。
就労ビザのルール
外国人が日本で働くときには就労ビザ(=就労を目的とする在留資格)を取得しなければなりません。
これは何となく知っているという方も多いと思いますが、就労ビザとは何かという中身のことまではあまり知られていないようです。
在留資格(ビザ)とは、「外国人が日本に滞在するための資格」のことです。したがって,”就労ビザ=外国人の問題”と思われがちですが,実際には外国人を雇用する側にも深い関係があるのです。なぜなら就労ビザには,就労範囲や就労期間,給与水準,転職の可否、家族の帯同など、様々な就労のルールが定められているからです。
入管法と外国人雇用
このような在留資格のルールを定めているのは、「入管法(出入国管理及び難民認定法)」という法律です。つまり、
「在留資格のルール=入管法」
ですので、これを知らずに外国人雇用をすることはできません。うっかり法令違反をしてしまえば、現在雇用している外国人はもとより、今後も外国人を雇用することが許可されなくなってしまうこともあるのです。
外国人雇用は,在留資格のルールをよく理解し、コンプライアンス面での準備を整えてから始めることが必要です。
入管法は非常に複雑で一筋縄ではいかない法律です。入管法の専門家には行政書士や弁護士がいますので、これらの専門家にアドバイスを受けるとよいでしょう。自社に招いて外国人雇用の研修をしてもらうのも効果的です。
労働関係法令
外国人の雇用で遵守しなければならない法令には,入管法に加えて労働基準法や最低賃金法,労働安全衛生法などの労働関係法令があります。
これらは雇用契約や就業規則,賃金,解雇,休業,安全衛生などの労働管理について定めた法令です。労働関係法令は外国人に対しても日本人と同様に適用されるため,日本人の場合と同様に理解し適正に扱う必要があります。
また、労働基準法では労働条件面での国籍による差別を禁止しています。
労働法の専門家には社会保険労務士がいますので,困ったことがあれば相談するとよいでしょう。