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外国人の入社後に必要な手続き

外国人が入社した後には,雇用主が行なわなければならない手続きがあります。手続きを怠ると罰則もありますので,確実に手続きできるようにしましょう。

目次

ハローワークへの届出

外国人を雇用する事業主は,ハローワークに届出を行う義務があります。

届出が必要になるタイミングは,

①外国人を雇い入れたとき

②外国人が離職したとき

の2つです。

ハローワークの届出情報は入管に共有されていますので,届出を怠ると在留資格の審査に影響することがあります。また,届出を怠ると30万円以下の罰金が科されることもあります。

この届出は就労ビザの外国人だけでなく,永住者やアルバイト(短期アルバイトを含む)の外国人も対象となります。ただし,派遣労働者の場合は,派遣元が届出を行い,派遣先は届出の必要はありません。請負契約の場合も派遣同様,請負元が届出を行うことになります

※届出の対象となる外国人の範囲は,日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方が届出の対象です。

届出方法

届出方法は,届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かで異なります。

①被保険者となる外国人の届出

②被保険者とならない外国人の届出

それぞれについて解説していきます。

なお,この届出は社会保険労務士が代理で行うことができます。社会保険労務士と契約している企業の場合は,雇用保険の手続きの際にこの届出をあわせて行ってくれる場合もあります。

雇用保険の被保険者となる外国人の届出(正社員など)

雇い入れ時の届出

  • 届出方法:雇用保険被保険者資格取得届の17〜23欄に記入することで届出を行ったことになる
  • 届出先:雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク
  • 届出期限:雇用保険被保険者資格取得届の提出期限と同様
【届出の記載方法】
厚生労働省資料より抜粋

退職時の届出

  • 届出方法:雇用保険被保険者資格喪失届の「住所」欄及び「14」~「19」欄に記入することで届出を行ったことになる
  • 届出先:雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク
  • 届出期限:雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様
【届出の記載方法】
厚生労働省資料より抜粋

雇用保険の被保険者とならない外国人の届出(アルバイトなど)

雇い入れ/退職時の届出【記載方法】

  • 届出方法:外国人雇用状況届出書の提出が必要。インターネットでの届出も可(「外国人雇用状況届出システム」で検索)。
  • 届出先:外国人本人が勤務する事業施設の住所を管轄するハローワーク
  • 届出期限:雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで
【届出の記載方法】
厚生労働省資料より抜粋

ハローワークへの外国人雇用状況届出のより詳しい情報は,厚生労働省パンフレット「外国人雇用はルールを守って適切に」でご確認いただけます。

就労ビザの外国人が就労する場合,雇用主側が行う上記届出のほか,外国人側が行う届出もあります。外国人側の届出については,こちらで詳しく解説しています。

当事務所でも外国人の届出のサポートをしております。
お気軽にお問合せください。

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