オンライン相談実施中無料相談 >>

在留カードの見方

国内にいる外国人の中には,在留資格についてよく知らず,合法的に働けないにもかかわらず求人に応募してくるケースも多々あります。

そのような人を採用してしまうと,雇用主に重い罰則(不法就労助長罪)が科されるなどの大きなトラブルを招きます。採用の前に在留カードをしっかり確認し,トラブルを回避できるようにしましょう。

目次

在留カードとは

日本に滞在している外国人は,現在取得している

在留資格,在留期間,就労制限,資格外活動許可(アルバイトの許可)

などが記載されている在留カードが交付されており,常時携帯することが義務とされています。外国人を採用するときには,必ず在留カードを提示してもらい,これらを確認するようにしましょう。

なお,以下の外国人には在留カードは交付されません。

・観光目的や親族訪問などで滞在している「短期滞在」の外国人

3カ月以下の在留期間を取得している外国人

不法滞在者 

在留カードが交付されていないこれらの外国人は就労できませんので注意が必要です。

在留カードの確認方法

重点的にチェックが必要なのは,以下の①~④欄です。見方のポイントを解説していきます。

【在留カード見本】

①欄:就労制限の有無

①欄には以下のいずれかの記載があります。それぞれについてポイントを解説していきます。

「就労制限なし」…「永住者」や「日本人の配偶者等」などの身分資格の場合,このような記載があります。日本人と同様に就労することができ,また就労するにあたり在留資格の手続きは必要ありません。

「就労不可」「短期滞在」「留学」「家族滞在」などの場合,このような記載があります。しかし,就労不可と書かれていても,裏面に「資格外活動許可」のスタンプがある場合はアルバイトでの就労が可能です。カードの裏面もあわせてチェックするようにしましょう。

「在留資格に基づく就労活動のみ可」就労資格(就労ビザ)の場合,このような記載があります。就労資格では,その種類ごとに就ける職種(業務範囲)が決まっていますので,その範囲内でのみ就労が可能であるという意味です。しかし実際,就労資格の業務範囲については一般の方が正確に判断することは大変困難ですので,入管や行政書士に相談し確認するようにするとよいでしょう。

「指定書により指定された就労活動のみ可「特定活動」の場合,このような記載があります。就労制限をはじめ,外国人に認められている活動内容が「指定書」に記載されていますのでこれを確認します。指定書はパスポートに貼付されています。

「特定活動」のほか,「特定技能」や「高度専門職」などの一部の就労ビザでも在留カードにこのような記載があり,指定書が交付されていることがあります。そのような就労ビザでは,就労範囲だけでなく勤務先までも指定されているため,指定書にはそれについての詳細が記載されています。

②欄:在留資格

外国人が従事する予定の業務内容が,在留資格の範囲内であることを確認しましょう。

とくに就労資格(就労ビザ)の場合には,業務範囲が厳格に定められていますので,その範囲内であることを入管や行政書士などの専門家に相談し確認するようにしましょう。

留学生のアルバイトについては業務内容の指定はありませんが,風俗関係の仕事はNGです。

③欄:在留期限

在留期限が切れてオーバーステイになっていないことを確認しましょう。外国人は指定された在留期間を厳守して滞在しなければなりませんので,一日でも在留期限を過ぎると違法な滞在となってしまいます。

④欄:資格外活動許可(アルバイトの許可)

この欄に,「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除くと書かれた資格外活動許可のスタンプがある場合は,週28時間以内でのアルバイトが可能です。とくに留学生や「家族滞在」の外国人の場合は,この欄を確認するとよいでしょう。

偽造在留カードの見分け方

偽造在留カードというと,何だか物騒で縁遠いもののような印象を受けるかもしれません。しかし実際,多くの偽造在留カードが出回っています。

よくあるケースとしては,失踪した不法滞在者が「永住者」や「定住者」などと記載された偽造在留カードを入手し,就労制限のない外国人を装って就労するというものです。

偽造された在留カードは巧妙な作りで,ひと目見ただけでは本物と見分けるのが難しいものが多くあります。

これに対し,入管が偽造在留カードを見分けるスマートフォン向けアプリを無料で提供しています。これを利用して真偽を見分けると良いでしょう。

当事務所では,外国人雇用のビザ手続きやコンサルティングを行っています。

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

目次