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永住ビザを取得するメリット

日本の永住ビザは、世界の中でも大変取得が難しいことで知られています。ここでは、具体的にどのような条件をみたせば永住ビザを取得できるのか、わかりやすく解説していきたいと思います。

目次

永住ビザとは

外国人が日本で一定期間(10年以上,5年以上など)安定的に暮らしていると、永住ビザを取得できるようになります。来日当初は永住ビザ以外のビザを取得しなければなりませんが、一定期間、安定的な滞在実績を積むことで永住ビザを得られるシステムです。

【永住ビザの取得例】

  • (来日時)就労ビザ➡(10年後)永住ビザ
  • (来日時)結婚ビザ➡(3年後)永住ビザ
  • (来日時)定住ビザ➡(5年後)永住ビザ

永住ビザを取得できると日本での生活がさらに安定したものになります。以下に永住ビザのメリットを見ていきましょう。

永住ビザのメリット

永住ビザのメリットを一言でいうと「日本での生活が安定的なものになる」ということですが、具体的には以下のようなメリットがあります。

メリット① ビザの更新手続きがなくなる

永住ビザの在留期限は無期限です。そのため、永住ビザはビザの更新をする必要がありません。

これにより、これまで行ってきたビザ手続きの負担がなくなるだけでなく、次のビザ更新が不許可になり滞在を続けられなくなるのではないか、といった大きな不安からも解放されます。

生活面や仕事面において綿密な将来設計を立てられるようになり、安定かつ充実した生活を確立できるようになります。

メリット② 離婚や失業してもビザを維持できる

永住ビザ以外のビザの場合、離婚や転職などの状況変更が生じたことがきっかけでビザを失うことがあります。「日本人の配偶者」ビザの外国人が離婚した場合や、就労ビザの外国人が失業してしまった場合などです。

外国人は、ビザの期限が残っていたとしても、現在取得しているビザに定められた活動をしていなければ日本に滞在を続けることができません。このため、「日本人の配偶者」ビザの外国人は離婚後6か月、「技能」「教育」「介護」などの就労ビザの外国人は失業後3か月経過するととビザの取り消し対象者となってしまいます。

一方で、永住ビザの場合は、他のビザと異なり活動内容の制限がありません

このため、婚姻や仕事等の状況にかかわらず、法律を守って暮らしてさえいれば滞在を継続することができますので、このような意味で日本人と同様に自由に暮らすことが可能になるといえます。

メリット③ 就労の制限がなくなる

就労ビザの外国人の場合などにはは、就ける職業や勤務先など、仕事内容に関しての大きな制限があります。これを守ることができなければ、不法就労となり日本での滞在を続けられなくなってしまいます。

一方で、永住ビザには就労制限がないため、日本人と同様に働くことができるようになります

このため、永住ビザを取得したことで、勤務先から今までよりも幅広い業務に就かせてもらえたり、長期的なプロジェクトを任せてもらえたりするケースもあるようです。また、会社を設立したり、個人事業で起業する場合にも、日本人と同様に自由にできるようになります。

永住ビザを取得することで、仕事面においての可能性が飛躍的に広がることになるでしょう。

メリット④ 社会的な信用が高まる

永住ビザを取得することで、住宅ローンを組みやすくなったり、融資を受けやすくなるなどのメリットが得られます。

金融機関にとっては、お金を貸した相手が返済を終える前に母国に帰ってしまう可能性があることは大きなリスクとなります。他のビザでは、ビザの更新ができなかったり、あるいは失業や離婚などでビザを失い母国に帰国してしまうリスクがありますが、永住ビザの場合はそのようなリスクがありません。したがって、このような点で信用を得られ、安心してお金を貸してもらえるというわけです。

また就職や事業の運営に関しても、安定的な滞在ができるということが社会的信用につながり、他のビザよりもスムーズに進めることができるでしょう。

メリット⑤ 家族とともに永住権を取れる

永住ビザを取得した外国人が扶養している家族(配偶者や子)は、ともに永住権を取得できる場合が多くあります。

この場合、永住ビザを取得した家族についても就労制限がなくなりますので、フルタイムで夫婦共働きをすることが可能になるなど、経済的にも安定的な生活を築いていくことが可能になります。また子供についても、在留期限がなくなることで安心して高校や大学に進学したり、就職活動をすることができるようになるでしょう。

メリット⑥ 在留を特別に許可されやすい

法令を破った外国人は、強制送還という形で処罰を受けることがあります。しかし永住ビザを持っている外国人の場合は、通常強制送還の対象となるような行為をした場合でも、在留を特別に許可されることがあります。

永住と帰化の違い

永住ビザと類似したメリットを得られる手段として、帰化(日本国籍を取得すること)があります。

帰化とは外国人が日本人になることですので、永住ビザのメリットに加え、選挙権を得られることや、海外旅行がしやすい(日本国籍の人は渡航時にビザが免除される国が大変多いため)などといったことがあります。

しかし、日本では二重国籍が認められていないため、帰化をすると自国の国籍を手放さなければなりません。この点で不都合があるる場合は、永住ビザの取得を選択することになります。

許可の難易度については、帰化と永住ビザのどちらが難しいということは一概に言えません。申請においては帰化のほうが圧倒的に提出書類が多く、個人的な事情について細部に至るまで厳格に審査されますが、「永住ビザは不許可になったが、帰化は許可になった」というケースもあるようです。

また、永住ビザと帰化はそれぞれ審査する機関が異なります。

永住ビザは入管帰化は法務局での審査となり、それぞれの必要書類も大きく違います。許可を得る難易度には、そういった点も大きく影響するといえるでしょう。

永住ビザはこのように大きなメリットがある一方で、取得するのが大変難しいビザです。

当事務所では,豊富なノウハウを生かして、永住ビザの申請代行を行っています。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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