入管の審査は大変厳しく,結果待ちの間は不安でいっぱいです。ビザ申請の結果の受取りについてあらかじめ知っておくことで,不許可になってしまった場合の対策が取りやすくなります。
不許可時の心構え
ビザ申請では、手続きの種類によって申請結果の受取り方も変わってきます。許可の場合は問題ありませんが,難しいのは不許可結果を受け取るときの対応の仕方です。
申請結果が不許可になっても,日本での在留の継続を希望する場合は,再度申請をすることで許可を取得するチャンスがあります。しかし,不許可になった申請と同様の申請をしてはもちろんまた不許可になります。
再申請で許可を得るためには,「入管から説明された不許可理由を払しょくする(クリアする)こと」以外にありません。ですので,不許可になった時の対応として最も重要なのは,
入管職員からの不許可理由の説明をよく聞き理解すること
です。
また、入管による不許可理由の説明は一度しか受けられないということも念頭に置き、冷静に対応する必要があります。しかし,不許可のショックで頭が真っ白になり,冷静にこのような対応をするのは難しいことでしょう。ですので,もしもの時に備えて申請結果の受取りのシステムや心構えを勉強しておくことは大切です。
次に,3種類の手続ごとに,結果の受取り方法を解説していきます。
申請結果の受取り方
海外からの呼び寄せの手続き(在留資格認定証明書交付申請)
- ◎ 許可の場合:在留資格認定証明書が郵送で届きます。
- ✖ 不許可の場合:不許可結果とその法的根拠が記載された通知が届きます。
不許可時の対応
不許可通知には,具体的な不許可理由は記載されていないため,通知の受取り後,希望により不許可理由の詳しい説明受けることが可能です。不許可理由の説明を希望する際は,入管に申請人本人が赴き,面談にて説明を受けることになります。
なお,不許可理由の説明は,申請をした入国管理局以外で受けなければならない場合があります。
例えば,群馬県の入管で申請をした場合は,通常,東京入管(東京出入国在留管理局)で説明を受けます。
ビザの変更申請(在留資格変更許可申請)
入管からの呼び出し通知
入管から日時が記載された呼び出しの通知が届きますので,指定日時に申請人本人(または,ビザ申請代行を代行した行政書士等)が,ビザ申請をした入管に結果を受け取りに行きます。
この通知には通常,申請結果は記載されておらず,入管の来庁指定日のみが書かれています。不許可告知が予定されている場合は,本人の来庁日時の指定が限定的である場合が多くあります(例:2018年12月27日午前10:00)。
結果受取当日
◎ 許可の場合:申請した在留資格が記載された在留カードが窓口にて即日発行されます。
✖ 不許可の場合:必ず本人の出頭が必要です。入管の面接室にて不許可結果の告知と不許可理由の具体的な説明があります。
不許可時の手続き
ケース① 不許可時に在留期限が残っている場合
不許可結果の告知と不許可理由の具体的な説明を受けた後は、不許可に関する手続きは特にありません。
ケース② 不許可時に在留期限が残っていない(または残りの在留期間が極端に短い)場合
不許可結果の告知と不許可理由の具体的な説明を受けた後、以下の2つの選択を迫られますので,どちらを選択するか事前に決めておくことが重要です。
選択肢1
帰国することを約束し,出国準備のためのビザをもらう手続きをします。在留状況に応じ,15日または30日程度の「特定活動」という名称の在留資格を取得します。この手続きを選択した場合,出国までの期間に再申請をすることが可能な場合も多くあります。ただし、入管法に精通していない一般の方が再申請で許可を得ることは大変困難です。再申請はビザ申請専門の行政書士等に依頼することをおすすめします。
選択肢2
帰国できない理由があり,帰国しない意思があればそれを入管に伝えます。その場合,すぐに退去強制(強制送還)の手続きが始まります。この手続きを選択した場合,不許可結果に関する取消訴訟を提起することが可能です。今後再申請をしても許可の見込みがなく,取消訴訟を提起したい場合にこの手続きを選択することもあります。
ビザの更新申請(在留期間更新許可申請)
入管からの呼び出し通知
入管から日時が記載された呼び出しの通知が届きますので,指定日時に申請人本人(または,ビザ申請代行を代行した行政書士等)が,ビザ申請をした入管に結果を受け取りに行きます。
この通知には通常,申請結果は記載されておらず,入管の来庁指定日のみが書かれています。不許可告知が予定されている場合は,本人の来庁日時の指定が限定的である場合が多くあります(例:2018年12月27日午前10:00)。
結果受取当日
〇 許可の場合 :申請した在留資格が記載された在留カードが窓口にて即日発行されます。
× 不許可の場合:不許可告知の場合は,必ず本人の出頭が必要になります。入管の面接室にて不許可結果の告知と不許可理由の具体的な説明があります。
不許可時の手続き
ケース① 不許可時に在留期限が残っている場合
不許可結果の告知と不許可理由の具体的な説明を受けた後は、不許可に関する手続きは特にありません。
ケース② 不許可時に在留期限が残っていない(または残りの在留期間が極端に短い)場合
不許可結果の告知と不許可理由の具体的な説明を受けた後、以下の2つの選択を迫られますので,どちらを選択するか事前に決めておくことが重要です。
選択肢1
帰国することを約束し,出国準備のためのビザをもらう手続きをします。在留状況に応じ,15日または30日程度の「特定活動」という名称の在留資格を取得します。この手続きを選択した場合,出国までの期間に再申請をすることが可能な場合も多くあります。ただし、入管法に精通していない一般の方が再申請で許可を得ることは大変困難です。再申請はビザ申請専門の行政書士等に依頼することをおすすめします。
選択肢2
帰国できない理由があり,帰国しない意思があればそれを入管に伝えます。その場合,すぐに退去強制(強制送還)の手続きが始まります。この手続きを選択した場合,不許可結果に関する取消訴訟を提起することが可能です。今後再申請をしても許可の見込みがなく,取消訴訟を提起したい場合にこの手続きを選択することもあります。
まとめ
- 申請結果の受取り方を心得ておくと,不許可になった場合に,再申請や今後の予定についての対策を講じる際に有利になります。
- 不許可結果の告知の際には,不許可理由の説明をよく聞き理解することが,その後の再申請をスムーズに成功させる秘訣です。
- 不許可結果の告知の場で反論をしても結果は何も変わりません。審査は書面での申請手続きに対してのみ行われますので,不許可理由の正当化はその後の再申請の中で行いましょう。
- 不許可時の手続きは,その後,再申請をする場合と取消訴訟をする場合とで異なります。事前に選択しておくことが大切です。
- 結果が不許可になってしまった場合,再申請はできますが,一般の方が再申請で許可を得ることは大変です。不許可結果の受け取りをきちんとした後は,行政書士などのビザに強い専門家に再申請を依頼することをおすすめします。