以下は,日本人が国際結婚をし,外国人配偶者が結婚ビザ(「日本人の配偶者」ビザ)を取得するときの手続きです。外国人配偶者が国内在住の場合と海外在住の場合とで手続きが異なることに注目してください。
STEP2の手続は行政書士に依頼することができます。
結婚ビザ手続のステップ
結婚ビザ申請に先立ち、まずはご夫婦双方の国での婚姻手続きが完了している必要があります。婚姻後のビザ申請では、外国人配偶者との婚姻の事実が書かれた日本の戸籍謄本と、外国人配偶者の国で発行された婚姻証明書の提出が必要になります。
国際結婚の手続きは国によって異なります。また,婚姻手続きを日本で先にするか海外で先にするかによっても書類や手続きが異なります。
外国人配偶者が国内,海外いずれにお住まいの場合も最寄りの入管でビザ申請をします。外国人が海外にいる場合は,国内にいる日本人配偶者が代理人になって申請します。
外国人配偶者が国内在住か海外在住かによって,以下のように手続きが異なります。
海外在住
国内在住の方はSTEP2までの手続です。海外在住の方はSTEP3の手続きに進みます。
入管での結婚ビザ申請は許可を得られない場合も多く,一般の方にはハードルの高い手続きです。行政書士による申請代行が可能ですので利用するとよいでしょう。
海外在住者の場合は、STEP2で許可が下りた後にも手続きがあります。
STEP2で許可を得ると「在留資格認定証明書」が交付されますので,この原本を海外の外国人配偶者に郵送します。それを受取った配偶者は現地の日本大使館等で在留資格認定証明書を提示して査証申請をします。許可が下りたら来日可能です。
なお,査証申請から審査結果までにかかる期間は3日~10日程度です。
査証申請は,STEP2で許可を得て在留資格認定証明書が交付されていれば大抵の場合許可になります。しかし,STEP1とは異なる視点での審査になるため100%許可になるわけではありません。
来日時にも到着時の空港や港で入国審査があります。空港のブースにいる入管職員から入国目的などの質問を受け,許可が下りると「日本人の配偶者」ビザが付与されます。
入管職員の質問に対して的確に答えられないと入国が許可されないことがあります。外国人の日本語力に不安がある場合などには,万一の時にサポートできるよう配偶者が空港に出迎えにいくと安心です。