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短期滞在ビザでの来日手続き

「短期滞在」ビザでの外国人の招へいは,他の在留資格とは手続きやルールが大きく異なります。「短期滞在」ビザの特徴と手続きについて解説していきます。

目次

短期滞在ビザとは

一般的に「観光ビザ」と呼ばれることが多い「短期滞在」ビザですが,実際には観光だけでなく商用や知人訪問など,様々な目的で取得されるビザです。

「短期滞在」ビザでの来日目的】

観光、保養、スポーツ、親族・知人訪問、見学、講習、会合、業務連絡、会議、通過、コンテスト、冠婚葬祭、商談、契約、アフターサービス、市場調査、宗教儀式、取材、親善、文化交流、受験、手術・治療

「短期滞在ビザ」で取得できる在留期間は,15日、30日、90日のいずれかです。原則としてビザの延長や他のビザへの変更はできません。しかし,人道上の理由ややむを得ない理由がある場合には認められることがあります。

また,「短期滞在」ビザでは,収入を得るために就労をしたり事業を行なうことは認められません。

短期滞在ビザの手続き

「短期滞在」ビザで海外の外国人を呼び寄せる場合は,他の在留資格と異なり,入管での手続き(在留資格認定証明書交付申請)は必要ありません。必要な手続きは,現地の日本大使館等での査証(ビザ)申請のみです。

※本ホームページでは,読者が親しみやすいよう在留資格を「ビザ」と表現することがありますが,厳密には在留資格とビザ(査証)は別のものです。本ホームページの記事「ビザと在留資格の違い」をご覧頂くと,ここでの解説をスムーズに理解して頂けます。

現地でのビザ(査証)申請の方法

現地でビザ(査証)申請をするには,日本側の招へい人(または会社や学校などの招へい機関)が日本側の書類を用意して海外の外国人に送り,外国人本人が日本大使館等に出向いて手続きをします(フィリピンや中国など,国によっては代理機関を通して申請する必要があります)。

査証申請には、招へい理由書、身元保証書、滞在予定表、来日目的を疎明する資料、身元保証人の住所・収入を証明する書類などが必要となります。国ごとの申請方法の詳細は外務省ホームページに掲載されています。

国によっては厳しく審査されることもあり、必要書類を確実に揃えるのはもちろん、説得力のある招へい理由書などの準備も必要です。また,不許可になると6カ月間は再申請できませんので慎重に手続きをする必要があります。

当事務所では,日本側で用意する「招へい理由書」や「滞在予定表」などの作成を代行しています。

査証手続が免除される国

日本は2022年4月現在,68カ国の国・地域に対して査証免除措置を実施していますので、その国の外国人が来日する場合は上記の査証手続きなしで来日が可能です。査証免除国の一覧は外務省ホームページで確認できます。

※2022年5月時点,新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため,査証免除措置が一時的に停止されている国があります。

【査証免除国】

インドネシア,タイ,マレーシア,韓国,台湾,アメリカ,カナダ,オーストラリア,ニュージーランド,ドイツ,フランス,イタリア,スペイン,英国など

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