入管で行う主なビザ申請には,①海外からの呼び寄せ(ビザの新規取得)①ビザの変更,②ビザの更新の3種類があります。ここでは,それぞれの手続方法と注意点について分かりやすく解説していきます。
- 海外にいる外国人を呼び寄せる場合 ➡ 海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)
- 国内にいる外国人がビザを変更する場合 ➡ ビザの変更(在留資格変更許可申請)
- 国内いる外国人がビザの更新をする場合 ➡ ビザの更新(在留期間更新許可申請)
海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)
海外にいる外国人は日本のビザが未取得ですので,呼び寄せる場合は新規に在留資格を取得する手続が必要です。この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。長い名前で呼びづらいため,業界用語では”認定”などと呼ばれています。
手続方法
申請する場所
居住予定地,または受入れ機関の所在地を管轄する入管
申請できる人
外国人を呼び寄せる企業や学校,配偶者等が代理人となって申請します。就労ビザであれば受入れ企業,留学ビザであれば学校,結婚ビザであれば配偶者が代理人となります。行政書士等に申請代行を依頼することも可能です。
- 受入れ機関(企業,教育機関,監理団体等)の職員
- 行政書士,弁護士などの取次者
- 外国人本人(短期滞在ビザなどで来日している場合)
必要書類
在留資格の種類によって大きく異なります。必要書類一覧は入管ホーム―ページに掲載されています。
審査期間
入管が公表している標準審査期間は1カ月~3カ月ですが,実際には3カ月以上かかることも多々あります。
結果の受け取り方
許可の場合と不許可の場合で以下のように異なります。
申請の注意点
審査に1カ月~3カ月と長期間かかるため,余裕を持って申請準備を進めることが必要です。審査期間のほかに申請準備に必要な期間も考慮し,申請準備+審査期間=合計4〜5カ月程度見込んでおくとよいでしょう。
ビザの変更(在留資格変更許可申請)
国内にいる外国人は「留学」や「技能実習」など既に何らかのビザを持って滞在していますので,就職や結婚などの事情変更によってほかのビザで滞在したい場合にはビザの変更(在留資格変更許可申請)が必要です。
手続方法
申請する場所
申請人の住居地を管轄する入管
申請できる人
- 外国人本人
- 取次ぎの承認を受けている受入れ機関の職員(受入れ企業,教育機関等の職員)
- 行政書士,弁護士
必要書類
在留資格の種類によって大きく異なります。必要書類一覧は入管ホーム―ページに掲載されています。
審査期間
2週間〜1カ月
結果の受け取り方
結果受領の日時が書かれた通知(ハガキの場合が多い)が届くので指定期日に入管の窓口で結果を受け取ります。当日の手続きは,許可の場合と不許可の場合で以下のように異なります。
注意点
変更申請で許可を得るには,まずは取得(変更)したいビザの要件を満たしていることが大前提です。それに加え,これまでの滞在状況に問題がないことも条件になります。警察や入管に関する問題(違法行為)や税金の未納などがある場合は,ビザの要件を満たしていても許可されません。
滞在状況までを考慮して許可の可能性を見極めるのは大変困難です。行政書士など,入管法の専門家にアドバイスを受けると良いでしょう。
ビザの更新(在留期間更新許可申請)
ビザの期限(在留期限)が近づいたら,ビザの更新(在留期間更新許可申請)が必要です。ビザの更新をしないで滞在を続けると,オーバーステイとなり違法な滞在になってしまいます。
手続方法
申請する場所
申請人の住居地を管轄する入管
申請できる人
- 外国人本人(短期滞在ビザなどで来日している場合)
- 取次ぎの承認を受けている受入れ機関の職員(受入れ企業,教育機関等の職員)
- 行政書士,弁護士
必要書類
在留資格の種類によって大きく異なります。必要書類一覧は入管ホーム―ページに掲載されています。
審査期間
2週間〜1カ月
結果の受け取り方
結果受領の日時が書かれた通知(ハガキの場合が多い)が届くので指定期日に入管の窓口で結果を受け取ります。当日の手続きは,許可の場合と不許可の場合で以下のように異なります。
注意点
ポイント① 更新申請で許可を得るには,これまでの滞在状況に問題がないことが必要です。ビザの取得時に入管に申告した事項と異なる形で滞在していたり,税金の未納や違法行為などがある場合はビザの更新は許可されません。普段からこのような点に気を付けて滞在していることが必要です。
ポイント② ビザの更新は在留期限の3カ月前から手続きが可能です。ビザの更新が万一不許可になった場合でも,ある程度在留期限が残っていれば余裕を持って再申請ができます。在留期限3カ月前を切ったら早めに更新手続きをするのがポイントです。