海外にいる外国人が来日するには,入管での手続きに加えて海外での手続きも必要です。以下は外国人の来日手続のステップです。
目次
外国人の来日ステップ
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入管での呼び寄せの手続き
入管で呼び寄せの手続(在留資格認定証明書交付申請)をします。外国人本人は海外にいるため,呼び寄せをする人(就労予定先の企業,入学予定の学校,配偶者等)が代理人となって申請をします。審査期間は約3カ月です。
在留資格認定証明書交付申請は来日手続きの中で最も難しいステップです。行政書士による申請代行が可能ですので利用するとよいでしょう。
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海外での査証申請
STEP1で許可を得ると「在留資格認定証明書」が交付されますので,この原本を海外の外国人に郵送します。それを受取った外国人は現地の日本大使館等で在留資格認定証明書を提示して査証(ビザ)申請をします。許可が下りたら来日可能です。審査期間は約3日~10日です。
査証申請は,STEP1で在留資格認定証明書が交付されていれば大抵の場合許可になりますが,STEP1とは異なる視点での審査になるため不許可になる場合もあります。
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在留資格の取得
外国人が空港や港に到着すると入国審査があります。空港のブースにいる入管職員から入国目的などの質問を受け,許可が下りると在留資格が付与されます。
入管職員の質問に対して的確に答えられないと入国が許可されないことがあります。外国人の日本語力に不安がある場合には,万一の時にサポートできるよう呼び寄せた人が空港に出迎えにいくと安心です。