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技術・人文知識・国際業務ビザ 申請サービス

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技術・人文知識・国際業務ビザとは

技術・人文知識・国際業務ビザは、大学を卒業した人や国家資格を持つ高度人材が取得できる就労ビザです。企業の総合職や技術職などのホワイトカラーの仕事に従事することができます。

技術・人文知識・国際業務ビザでできる仕事

技術・人文知識・国際業務ビザで認められる就労の範囲は、このビザの名称のとおり、「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野にわたります。①「技術」は理系の専門職、②「人文知識」は文系の専門職、③「国際業務」は外国人ならではの能力を生かせる仕事です。

就労範囲について、法令では以下のように定義されています。

  • 技術 = 大学等で学んだ理系の専門知識を必要とする仕事
  • 人文知識 = 大学等で学んだ文系の専門知識を必要とする仕事
  • 国際業務外国人特有の能力を必要とする国際的な仕事

具体的な職種例を見てみましょう。

技術人文知識国際業務
ITエンジニア、技術開発、設計、生産管理、品質管理など営業、企画、広報・宣伝、経理、財務、管理業務など海外取引業務、貿易業務、通訳・翻訳、デザイン、私企業の語学教師など

複数分野の仕事も可能

技術・人文知識・国際業務ビザでは、これらの3分野のうち、複数の分野の業務に従事することも可能です。

たとえば、大学でITの専門知識を学んだ人が、ITエンジニアの仕事だけでなく、ITの知識を生かした営業職にも就くこが可能です。この場合、「技術」と「人文知識」の2つの分野の仕事に従事することになります。

このように考えると、技術・人文知識・国際業務ビザは、社内の幅広い業務で活躍できるビザだと言えるでしょう。

技術・人文知識・国際業務ビザで禁止されている仕事

技術・人文知識・国際業務ビザでは、幅広い業務に従事できる一方で、単純労働が厳しく禁止されていることに注意が必要です。先にふれたように、このビザで認められている就労範囲は「大学等で学んだ文系/理系の専門知識を必要とする仕事」ですので、単純労働に従事することはそれに反することになるからです。

単純労働とみなされる仕事は以下のようなものです:

  • 工場のライン作業
  • 運搬作業
  • 簡単なデータ入力作業
  • 電話受付
  • 小売店の販売業務やレジ係
  • 飲食店のウエイター など

これらの業務は、全体の業務の一部に含めるということもできません。例えば、半日は通訳者として働き、残りの半日は工場のラインで単純労働をするというような働き方は認められません。

不法就労をした場合の罰則

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が単純労働をした場合は、不法就労とみなされることになるので注意が必要です。

不法就労をすると、ビザの更新が不許可になったり、強制送還されるなどの厳しい制裁が科されることがあります。また、不法就労をさせた会社側は「不法就労助長罪」となり、懲役3年または300万円以下の罰金といった厳しいペナルティが課される場合があります。

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための要件

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための主な要件は以下のとおりです。

  • 従事する業務が、技術・人文知識・国際業務ビザの就労範囲内であること
  • 会社と外国人との間に雇用契約等の契約があること(派遣契約や請負契約も可)
  • 大学等の学歴や実務経験があること
  • 大学等での専攻科目と業務内容に関連性があること
  • 日本人と同等以上の報酬を受けること
  • 会社の経営状態が安定していること

技術・人文知識・国際業務ビザの申請が不許可になるケース

技術・人文知識・国際業務ビザの取得は難易度が高く、不許可になることは珍しくありません。ビザ申請が不許可になるケースで多いのは以下の2つです。

  • 業務の専門性が低く単純労働とみなされる
  • 大学等での専攻科目と業務内容に関連性が認められない

①②のどちらの場合も、業務内容の専門性の程度や、専攻科目との関連性の強さが問題になっており、入管の裁量によるところが大きいといえます。このことから、技術・人文知識・国際業務ビザは、許可が取れるかどうか事前に判断するのが難しい在留資格ともいえます。

内定後にビザが取得できないという最悪の事態を避けるには、行政書士等の専門家に相談しながら、どのような業務で、どのような人材採用するのか、明確な計画を立てながら採用活動を進めるのが最良の方法です。

当事務所では,技術・人文知識・国際業務ビザの申請代行を行っています。お気軽にお問い合わせください。

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