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【特定技能】自社支援のメリットと課題:費用削減する方法と対策

特定技能外国人の自社支援

特定技能の雇用にあたり登録支援機関の費用でお悩みの企業様は多いのではないでしょうか。

特定技能では、登録支援機関を使わずに自社だけで受け入れをすること(自社支援)も可能です。

登録支援機関に支援を委託すると外国人1人当たり月額2~3万円程度かかるのに対し、自社支援の場合はそのような費用がかかりません。

しかしその一方で,社内のマンパワーが必要になるなどの問題もクリアしなければなりません。

ここでは,自社支援のメリット・デメリットを解説するとともに、デメリットを克服し効果的に自社支援をはじめるコツをお伝えしていきます。

目次

自社支援で発生する業務

はじめに、自社支援をする場合に発生する業務を整理しておきましょう。

自社支援で行う業務は、大きく分けて①10項目の支援と、②届出手続きの2つです。

10項目の支援

自社支援を行う場合,受け入れた特定技能外国人に対して以下の10項目の支援を行う義務があります。

これらの支援は,あらかじめ作成した支援計画に沿って行います。

各支援のやり方は法令で細かく定められているため,法令違反にならないよう適切に行わなければなりません。

特定技能の支援内容
特定技能の支援計画の概要(出入国在留管理庁資料)

➀事前ガイダンス


事前ガイダンスでは、雇用条件や支援内容などを外国人に説明します。雇用契約をする前に,外国人が理解できる言語(基本的に外国人の母国語)で行います。事前ガイダンスで説明する事項は,法令で細かく決められており、3時間以上かけて実施することが必要です。

②出入国する際の送迎

外国人が日本に到着した際,港や空港から受け入れ企業の事業所,または外国人の住居まで送迎します。帰国の際には,港や空港の保安検査場(セキュリティチェック)の前まで同行しなくてはなりません。

③住居確保や生活に必要な契約のサポート


外国人の住居の保証人になったり,社宅を用意したりするなど,外国人が日本で住居を確保するときのサポートを行います。また,銀行口座の開設や携帯電話の契約などの生活に必要な契約のサポートも行います。

④日本での生活に関するオリエンテーション

生活オリエンテーションでは、銀行口座の開設方法や医療機関のかかり方、日本の生活マナーなど,外国人が日本での生活に困らないよう情報提供を行います。外国人が理解できる言語(基本的に外国人の母国語)で行う必要があります。生活オリエンテーションで説明する事項は法令で細かく決められており、8時間以上かけて実施することが必要です。

⑤公的手続き等への同行

外国人が健康保険や住所移転などの公的手続きをするとき,必要に応じて関係行政機関の窓口へ同行して書類作成のサポートをします。

⑥日本語を学ぶ機会の提供


外国人が日本語能力を向上できるよう,日本語教室や日本語学校に関する入学案内の情報を提供したり,入学手続きの補助を行います。外国人の希望によっては,上記の代わりに日本語学習教材の情報を提供したり,日本語教師と契約して日本語講習を行ったりしても構いません。

⑦相談や苦情への対応

外国人が仕事や日常生活などで困らないよう,苦情や相談に迅速に対応します。対応は必ず外国人が理解できる言語で行わなければなりません。

⑧地域住民との交流支援

外国人が日本で充実した生活を送れるよう,地域住民と交流できるイベントや行事の情報提供,また参加手続きのサポートを行います。必要に応じて外国人に同行し,行事の注意事項や実施方法を説明することも必要です。

⑨転職支援


受入れ企業の人員整理や倒産などの都合で外国人が転職することになった場合は、転職支援を行うことが必要です。転職先の情報を提供したり,ハローワークに案内したり,推薦状を作成したりするなどの方法で行います。

⑩定期面談


外国人本人および上司へ定期的な面談をする必要があります。回数は3ヶ月に1回以上です。面談内容の詳細を書面で報告(出入国在留管理局への届出)する義務もあります。その際、各種法令違反や人権侵害が発覚した場合は、適切な機関や報告しなくてはなりません。

これらの支援に関する実務の手順は,こちらの記事(特定技能の自社支援で発生する業務 ₋ 実務の手順をわかりやすく解説)に掲載しています。

(参考資料:1号特定技能外国人支援に関する運用要領(出入国在留管理庁))

届出の手続き

上記の支援を行った後には,支援の実施状況について3か月に一回,入管に定期届出をしなければなりません。その際には,それまでに行った支援に関する書類(定期面談報告書や相談記録書等)の添付も必要です。

このほか,支援計画に変更があった場合などにも随時届出を行わなければなりません。

これらの届出の手続きを怠ると,特定技能での受入れが認められなくなってしまうことがあるので確実に行うことが必要です。

自社支援のメリット

自社支援をすると、以下のようなメリットを得られます。

  • 支援の委託費用がかからないため,その分のコストを削減できる
  • 外国人を採用するたびに登録支援機関を探したり契約したりする必要がないため, スムーズに採用をすすめられる
  • 外国人とのコミュニュケーションが多くなるため、双方の理解が深まり人材の定着につながる
  • 外国人と直接やりとりするため、外国人の情報やニーズをいち早くキャッチできる
  • 外国人の情報を直接管理できるため、誤解や連絡ミス、トラブルを生じにくい
  • 外国人雇用のノウハウを獲得でき,問題発生時などにもスムーズかつ迅速な対応が可能になる

上記の中でも、支援の委託費用がかからないことが最大のメリットだと感じる企業は多いと思います。

登録支援機関への支援の委託料の相場は、一名あたり毎月2~3万円程度です(政府統計の支援委託費用の全国平均(令和3年度)は一名あたり月額約2.8万円です)。支援委託料は、一名あたりの月額で設定されていることが多いため、雇用人数が多いほど、また雇用期間が長いほど多くかかります。

外国人を5年間雇用した場合の費用目安は、以下のとおりです。一方で、自社支援の場合はこのコストが全くかかりません。

雇用人数年間の支援委託コスト
1名約180万円
2名約360万円
3名約540万円
支援委託費用の目安

コスト削減ができれば、その分を従業員の給与UPなどの処遇改善に回すこともできます。今後ますます人材採用が困難になる中で,このような処遇改善は人材獲得の大きな強みになるでしょう。

自社支援のデメリット

一方で、自社支援のデメリットは以下のようなものです。

自社支援のデメリット

  • 自社支援の法的要件を満たす必要がある
  • 支援に関する法令の基礎知識が必要になる
  • 支援の手間と時間がかかる
  • 支援を担当する職員の人件費がかかる

デメリットを克服する方法

これらのデメリットは、工夫次第で克服することが可能です。それぞれ見ていきましょう。

デメリット1: 自社支援の法的要件を満たす必要がある

企業が自社支援をするためには、一定の法的要件を満たしている必要があります。

みたすべき要件はいくつかありますが,中でも多くの企業にとってハードルになるのは、

就労ビザをもつ外国人を雇用した経験が2年以上ある

というものです自社支援の要件詳細は、こちらの記事 (特定技能外国人の自社支援の要件)に掲載しています)

ここでいう「就労ビザを持つ外国人」というのは,技能実習生や「技術・人文知識・国際業務」などの就労目的のビザを持つ外国人のことです。「永住者」や「日本人の配偶者等」の外国人や、アルバイトの留学生などの雇用経験は含められません。

この要件をクリアできない企業は,かなり多いと思われます。

克服方法

現時点、上記の要件をみたしていない場合でも、登録支援機関に支援を委託しながら雇用経験を積むことができれば,近い将来,自社支援に切り替えることが可能です。

特定技能で長期的に受け入れていく予定の場合には、途中で自社支援に切り替えることを視野に入れ、まずは登録支援機関を利用しながら受け入れを始めてみるのがよいでしょう。

登録支援機関の選び方については,こちらの記事(「特定技能」外国人の支援)で解説しています。

デメリット2: 支援に関する法令の基礎知識が必要になる

先にも少し触れましたが、10項目の支援は、法令でやり方が細かく定められいます。このため,法令の基礎知識を備えたうえで,適切に支援していくことが必要です。

法令違反が判明すると特定技能での受け入れ停止のペナルティを受けることがあるため,コンプライアンスは自社支援の最重要課題といえます。

とはいえ現時点、特定技能に関する法令の知識が全くない、という方も少なくないのではないでしょうか。

克服方法

現段階、法令の知識がゼロの場合でも、これから専門家の指導を受けてきちんと内製化できれば問題ありません

当行政書士事務所でも法令の知識をお伝えしながらの内製化サポートを行っています。サポートのもとで実際の支援を行っていただき、半年~1年かけて完全内製化を実現するというものです。

現在、自社支援サポートのサービスを提供している事業者は、人材関連会社や士業事務所など多種多様ですが、コンプライアンス面での十分なサポートを受ける必要があることを考えると、入管法の専門家である行政書士にサポートを受けるほうが確実です。

デメリット3: 支援の手間と時間がかかる

自社支援となると、当然のことながら,自社で手間と時間を費やすことを覚悟しなくてはなりません。

この際、支援の手間が時間がかかりすぎ、本来の業務に支障をきたすようであれば、自社支援をするメリットが大幅に減ってしまいます。

克服方法

上記の問題を回避するために当事務所が提案するのは、日本語や日本の生活になじんだ国内の外国人を採用した場合に自社支援をするというものです。

これについては、後ほど詳しく解説していきます。

デメリット4: 支援を担当する職員の人件費がかかる

自社支援の場合は、登録支援機関の費用がかからない代わりに、支援を担当する職員と通訳者の人件費がかかります。

これらの人件費が具体的にいくらくらいになるのか、ということについては、支援する外国人の人数や、外国人の日本への順応度(支援の必要性の度合い)などに応じても大きく異なります。

ただ、10〜15名以上の外国人を自社で支援する場合には、支援業務専属の担当者を一人雇用する必要があるかもしれません。これについても、対象となる外国人がどれだけ支援を必要とするかによって異なります。

克服方法

上記の問題を回避するために当事務所がおすすめするのは、日本語や日本の生活やになじんだ国内の外国人を採用した場合に自社支援をするというものです。これについては、次の項目で詳しく解説していきます。

通訳者の費用に関しては、支援の担当者が通訳を兼ねることができる場合には費用を抑えられる場合があります。たとえば、自社で雇用している外国人に、支援と通訳の両方を任せるというようなケースです。

効果的な自社支援をするコツ

国内の外国人を対象にする

自社支援のデメリットとして、支援を担当する職員の人件費や,社内の業務が増えることがあることを先にお伝えしました。

このデメリットを極力回避するために、筆者がおすすめするのが、

国内の外国人を採用した場合に自社支援をする

というものです。

日本に長く滞在し、日本の生活になじんだ元留学生や元技能実習生などは、すでに日本での生活を確立しており、支援を必要とする場面が少ないため、支援の手間も少なくて済む傾向にあります。日本語でのコミュニケーションもスムーズにできる人も多くいます。

一方で、海外からはじめて来日する外国人の場合は、日本での生活になじむまで手取り足取りの手厚い支援が必要になるのが通常です。日本語でのコミュニケーションが困難な人も多くいます。

後者の外国人の場合は支援の負担が大きいため,登録支援機関に支援を全面委託してしまったほうがコストパフォーマンスが良いかもしれません。

また,きちんとした登録支援機関に質の高い支援をしてもらえば,自社で支援をするよりも外国人の満足度が上がり、ひいては人材の定着に結びつく可能性もあります。

次のように,外国人に応じて別の支援体制を取るようにすると効果的です。

日本の専門学校の新卒留学生Aさんと,今回来日がはじめての Bさんの2名を同時採用した場合:

● (留学生の)Aさん 自社支援

● (来日がはじめての) Bさん登録支援機関に支援委託

このように,一つの企業で自社支援と支援委託を並行して行うことも可能です。

支援の部分委託をする

上記の10項目の支援をすべて自社で行うのが難しいという場合には,できない部分を登録支援機関に委託する(支援の部分委託)という方法もあります。

たとえば,「出入国の際の送迎」と「転職支援」の2つの支援は登録支援機関に委託し,それ以外の支援は全て自社でやるというものです。

このように,必要に応じて登録支援機関を活用しながら,無理なく自社支援を行うようにするのもよいでしょう。

当事務所では,支援を内製化したい企業様向けに自社支援サポートを行っております(全国対応。サービス詳細はこちらをご覧ください)。

自社支援のコツやノウハウを初心者にもわかりやすくお伝えしますので、特定技能が初めての企業様でも安心です。

お気軽にお問い合わせください。

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