オンライン相談実施中無料相談 >>

特定技能の費用削減!自社支援での効果的な受入れ方法

特定技能外国人の自社支援

特定技能外国人の受け入れにあたって,登録支援機関のコストにお悩みの企業様は多いのではないでしょうか。

特定技能では,一定の要件を未満たせれば登録支援機関を使わずに,自社だけで受け入れをすること(自社支援)も可能です。

自社支援をする場合は,登録支援機関への手数料が全くかからないため,大幅なコスト削減ができる場合があります。しかし一方で,社内のマンパワーや人件費が必要になるなどの問題もクリアしなければなりません。

この記事では,これから自社支援することを考えている企業向けに,自社支援の業務を整理するとともに,クリアすべきハードルや要件,効果的な自社支援の方法についてお伝えしていきます。

目次

自社支援で発生する業務

10の支援の実施

自社支援を行う場合,受け入れた特定技能外国人に対して以下の10項目の支援を行う義務があります。

これらの支援は,あらかじめ作成した支援計画に沿って行います。

各支援のやり方は法令で細かく定められているため,法令違反にならないよう適切に行わなければなりません。

特定技能の支援内容
特定技能の支援計画の概要(出入国在留管理庁資料)

➀事前ガイダンス


事前ガイダンスでは、雇用条件や支援内容などを外国人に説明します。雇用契約をする前に,外国人が理解できる言語(基本的に外国人の母国語)で行います。事前ガイダンスで説明する事項は,法令で細かく決められており、3時間以上かけて実施することが必要です。

②出入国する際の送迎

外国人が日本に到着した際,港や空港から受け入れ企業の事業所,または外国人の住居まで送迎します。帰国の際には,港や空港の保安検査場(セキュリティチェック)の前まで同行しなくてはなりません。

③住居確保や生活に必要な契約のサポート


外国人の住居の保証人になったり,社宅を用意したりするなど,外国人が日本で住居を確保するときのサポートを行います。また,銀行口座の開設や携帯電話の契約などの生活に必要な契約のサポートも行います。

④日本での生活に関するオリエンテーション

生活オリエンテーションでは、銀行口座の開設方法や医療機関のかかり方、日本の生活マナーなど,外国人が日本での生活に困らないよう情報提供を行います。外国人が理解できる言語(基本的に外国人の母国語)で行う必要があります。生活オリエンテーションで説明する事項は法令で細かく決められており、8時間以上かけて実施することが必要です。

⑤公的手続き等への同行

外国人が健康保険や住所移転などの公的手続きをするとき,必要に応じて関係行政機関の窓口へ同行して書類作成のサポートをします。

⑥日本語を学ぶ機会の提供


外国人が日本語能力を向上できるよう,日本語教室や日本語学校に関する入学案内の情報を提供したり,入学手続きの補助を行います。外国人の希望によっては,上記の代わりに日本語学習教材の情報を提供したり,日本語教師と契約して日本語講習を行ったりしても構いません。

⑦相談や苦情への対応

外国人が仕事や日常生活などで困らないよう,苦情や相談に迅速に対応します。対応は必ず外国人が理解できる言語で行わなければなりません。

⑧地域住民との交流支援

外国人が日本で充実した生活を送れるよう,地域住民と交流できるイベントや行事の情報提供,また参加手続きのサポートを行います。必要に応じて外国人に同行し,行事の注意事項や実施方法を説明することも必要です。

⑨転職支援


受入れ企業の人員整理や倒産などの都合で外国人が転職することになった場合は、転職支援を行うことが必要です。転職先の情報を提供したり,ハローワークに案内したり,推薦状を作成したりするなどの方法で行います。

⑩定期面談


外国人本人および上司へ定期的な面談をする必要があります。回数は3ヶ月に1回以上です。面談内容の詳細を書面で報告(出入国在留管理局への届出)する義務もあります。その際、各種法令違反や人権侵害が発覚した場合は、適切な機関や報告しなくてはなりません。

これらの支援に関する実務の手順は,こちらの記事➡(特定技能の自社支援で発生する業務 ₋ 実務の手順をわかりやすく解説)に掲載しています。

(参考資料:1号特定技能外国人支援に関する運用要領(出入国在留管理庁))

届出の手続き

上記の支援を行った後には,支援の実施状況について3か月に一回,入管に定期届出をしなければなりません。その際には,それまでに行った支援に関する書類(定期面談報告書や相談記録書等)の添付も必要です。

このほか,支援計画に変更があった場合などにも随時届出を行わなければなりません。

これらの届出の手続きを怠ると,特定技能での受入れが認められなくなってしまうことがあるので確実に行うことが必要です。

クリアすべき自社支援のハードル

「コストを抑えたいのは山々だけど,実際に自社支援をするのは難しいのでは?」と不安に思われる方は多いと思います。

自社支援をはじめるにあたっては,以下の3つのハードルをクリアできるか検討する必要があります。

➀自社支援の法的要件をみたせるか

法令に沿った支援ができるか

③支援の手間と時間を自社で負担できるか

ひとつひとつ見ていきましょう。

ハードル1: 自社支援の法的要件をみたす

企業が自社支援をするためには、一定の法的要件を満たしている必要があります。

みたすべき要件はいくつかありますが,中でも多くの企業にとってハードルになる要件は、

就労ビザをもつ外国人を雇用した経験が2年以上ある

というものです

自社支援の要件詳細は,こちらの記事 (特定技能外国人の自社支援の要件)をご覧ください)。

ここでいう「就労ビザを持つ外国人」というのは,技能実習生や「技術・人文知識・国際業務」などの就労目的のビザを持つ外国人のことです。「永住者」や「日本人の配偶者等」の外国人や、アルバイトの留学生などの雇用経験は含められません。

この要件をクリアできない企業は,かなり多いと思われます。

しかしその場合でも、登録支援機関に支援を委託しながら雇用経験を積むことができれば,近い将来,自社支援に切り替えることが可能です。

特定技能で長期的に受け入れていく予定がある場合には、途中で自社支援に切り替えることを視野に入れ、登録支援機関を利用しながら受け入れを始めてみるのもよいでしょう。

なお,登録支援機関の選び方については,こちらの記事(「特定技能」外国人の支援)で解説しています)。

ハードル2: 法令に沿って支援をする

先にも述べたように,特定技能の支援は法令(入管法)でやり方が細かく定められいます。このため,法令の基礎知識を備えたうえで,適切に支援していくことが必要です。

法令違反が判明すると特定技能での受け入れ停止のペナルティを受けることがあるため,コンプライアンスは自社支援の最重要課題といえます。

とはいっても,現段階では,特定技能に関する法令の知識が全くない、という企業がほとんどだと思います。

しかしこの場合でも、専門家の指導を受けながらきちんと内製化すれば問題ありません。

ただしその場合には,行政書士などの信頼できる法令の専門家に確実なサポートを受けることが必要です。先に述べたようにコンプライアンスは自社支援を成功させる最も重要なポイントとなるからです。

ハードル3: 支援の手間と時間を負担する

自社支援となると、当然のことながら,自社で手間と時間を費やすことを覚悟しなくてはなりません。

この際、支援の手間が多すぎたり、支援担当者や通訳者などの人件費がかかりすぎるようであれば、自社支援をするメリットが大幅に減ってしまうでしょう。

この課題に対し、筆者が提案するのは、国内の外国人を採用した場合に自社支援をするというものです。

これについては、以下に詳しく解説していきます。

負担が少ない自社支援をするコツ

ポイント1:国内の外国人を対象にする

自社支援をする場合,支援を担当する職員の人件費や,社内の業務負担が増えることを心配される企業様は多いと思います。

これに関し、筆者がおすすめするのが、

国内の外国人を採用した場合に自社支援をする

というものです。

日本に長く滞在し、日本の生活になじんだ元留学生や元技能実習生などは、すでに日本での生活を確立しており、支援を必要とする場面が少ないため、支援の手間があまりかからないケースが多いからです。日本語でのコミュニケーションもスムーズにできる人も多くいます。

一方で、海外からはじめて来日する外国人の場合は、日本での生活になじむまで手取り足取りの支援が必要になるのが通常です。日本語でのコミュニケーションが困難な人も多くいます。

このような外国人の場合は支援の負担が大きいため,登録支援機関に支援を全面委託してしまったほうがコストパフォーマンスが良いかもしれません。また,きちんとした登録支援機関に質の高い支援をしてもらえば,自社で支援をするよりも外国人の満足度が上がり人材の定着に結びつく可能性もあります。

支援体制の例

次のように,外国人の状況に応じて別々の支援体制を取るようにすると効率的です。

(事例)新卒留学生のAさんと,来日がはじめての Bさんの2名を同時採用した場合:

● (新卒留学生の)Aさん 自社支援

● (来日がはじめての) Bさん登録支援機関に支援委託

このように,一つの企業で自社支援と支援委託を並行して行うことも可能です。

ポイント2:支援の部分委託をする

上記の10項目の支援をすべて自社で行うのが難しいという場合には,できない部分を登録支援機関に委託する(支援の部分委託)という方法もあります。

たとえば,「出入国の際の送迎」と「転職支援」の2つの支援は登録支援機関に委託し,それ以外の支援は全て自社でやるというものです。

このように,必要に応じて登録支援機関を活用しながら,無理なく自社支援を行うようにするのもよいでしょう。

当事務所では,支援を内製化したい企業様向けに自社支援サポートを行っております(全国対応。サービス詳細はこちらをご覧ください)。

自社支援のコツやノウハウを初心者にもわかりやすくお伝えしますので、特定技能が初めての企業様でも安心です。

お気軽にお問い合わせください。

目次