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特定技能の費用削減!自社支援の要件を詳しく解説

登録支援機関なしで,自社で支援をすれば大幅なコスト削減になるなどのメリットがあります(自社支援のメリットの解説はこちら)。しかし,自社支援をするには一定の要件をみたしてる必要があります。

ここでは,自社支援の要件をわかりやすく解説していきます。

特定技能外国人
特定技能外国人
目次

自社支援の要件

自社支援をするには,以下の法的要件をクリアしている必要があります。

  1. ➀ 過去2年間に就労資格の外国人を適正に雇用/管理した実績があること
  2. ② 役職員の中から⽀援責任者と⽀援担当者を任命していること
  3. ③ 外国人が十分理解できる言語(基本的に外国人の母国語)で支援を実施することができる体制があること
  4. ④ ⽀援状況に関する書類を作成し、雇⽤契約終了⽇から1年以上備えておくこと
  5. ⑤ ⽀援責任者⼜は⽀援担当者が、⽀援計画の中⽴な立場で実施を⾏うことができ、なおかつ、⽋格事由に該当しないこと
  6. ⑥ 5年以内に⽀援計画に基づく⽀援を怠ったことがないこと

参考資料:「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(出入国在留管理庁)

これらの要件を,以下に詳しく説明していきます。

要件①|過去2年間に就労資格の外国人を適正に雇用/管理した実績があること

この要件は,多くの企業にとってクリアするのが最も難しい要件だと思われます。

就労資格(いわゆる就労ビザ)の外国人とは,「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格を持って働く外国人です。就労制限がない永住者や,留学生のアルバイトなどは含みません。

また、その雇用実績に関しては,入管法や労働法,技能実習法等の外国人雇用に関する法令を遵守し,適正に就労していたことも条件です。たとえば,過去に賃金の不払や,改善命令を受けたことがある場合は法令を遵守していたとは認められません。

この要件に関しては,法令遵守云々の前に,そもそも外国人労働者の受け入れ実績がないという理由で要件を満たせない企業が多いようです。そのような場合でも,登録支援機関に支援を委託しつつ2年間の雇用実績を積むことで,近い将来要件を満たせるようになります。

この要件を満たしていない場合でも,他の要件(過去2年間に就労資格の外国人の⽣活相談等をしたことのある役職員の中から⽀援責任者や⽀援担当者を任命していること等)を満たすことで認められる場合があります。

要件②|役職員の中から⽀援責任者や⽀援担当者を任命していること

外国人を受け入れる事業所ごとに一名以上の支援責任者・支援担当者を任命していることが必要です。支援責任者・支援担当者それぞれの役割や要件についてみていきましょう。

支援責任者

「支援責任者」は、特定技能外国人の受け入れ企業の役員または職員で、支援担当者を監督する立場にある人です。

具体的には、次の事項について統括管理することが求められます。


・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること
・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること
・支援の進捗状況の確認に関すること
・支援状況の届出に関すること
・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること
・制度所管省庁、業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること
・その他支援に必要な一切の事項に関すること

支援責任者の要件】

  1. 企業にて役員または職員であること
  2. ⽀援計画の中⽴な立場で実施を⾏うことができること
  3. 労働法違反,暴力団関係の犯罪,精神障害があるなどの欠格事由に該当してないこと
  4. 役員の配偶者、2親等内の親族、受け入れ企業の役員と密接な関係でないこと

支援担当者

「支援担当者」は、特定技能外国人の受け入れ企業の役員または職員で、支援計画に沿って支援を実施する人です。外国人への情報提供,相談苦情への対応,定期面談などの義務とされている10の支援を行います。常勤であることが望ましいとされています。

支援責任者と支援担当者を1人の人が兼任することも認められます。

要件③|外国人が十分理解できる言語(基本的に外国人の母国語)で支援を実施することができる体制があること

外国人が十分に理解できる言語で情報提供をしたり、相談や苦情の対応ができる体制あることが必要です。

「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語には限られませんが、当該外国人が内容を余すことなく理解できる言語であることが求められます。外国人が一定レベルの日本語試験に合格していたり,日本の大学を卒業しているなど,客観的に見ても高度な日本語能力があるとみなせない限り,母国語での対応が必要になります。

したがって,ほとんどのケースでは通訳者を確保することが必要になります。もし支援担当者が通訳を兼ねることができる場合は,それでもよいでしょう。すでに雇用している外国人従業員がいる場合は,彼らを支援担当者にすると,支援も通訳も両方できて効率的です。

通訳者は,日々の外国人の相談・苦情の対応時に必要になるため,外国人の勤務形態に合わせて1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応(待機)できるようにしておく必要があります。

なお,通訳者は職員として雇用することまでは必要なく、通訳会社や個人事業主などに随時委託するなどして確保できれば問題ありません。最近では,オンラインでの通訳サービスを手頃な価格で提供する会社などもあるようです。

要件④|⽀援状況に関する書類を作成し、雇⽤契約終了⽇から1年以上備えておくこと

特定技能外国人の支援状況に関し,次の文書を備えておかなければなりません。

  1. 支援実施体制に関する管理簿:職員数、支援実績、対応可能な言語、通訳人名簿等
  2. 支援対象者に関する管理簿:特定技能外国人の氏名等の詳細,支援計画の内容,支援開始/終了日等
  3. 支援の委託契約に関する管理簿:支援委託契約書,支援経費の収支
  4. 支援の実施に関する管理簿:全ての支援の実施日、実施内容,実施場所、実施方法、実施担当者等

要件⑤|⽀援責任者⼜は⽀援担当者が、⽀援計画の中⽴な立場で実施を⾏うことができ、なおかつ、⽋格事由に該当しないこと

「中立的な立場」とは,特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、外国人に対して指揮命令権がないという意味です。また、異なる部署であっても、外国人に実質的に指揮命令をしうる立場にある人は中立的であるとはみなされません。

したがって、外国人と形式上異なる部署の職員であっても、代表取締役や、外国人が所属する部署を監督する長(例えば、当該外国人の所属する部署が製造課である場合の製造部長)など,組織図を作成した場合に縦のラインにある人は中立的であるとはみなされません。

なお,「欠格事由」とは,心身に障害がある場合や暴力団関係者が事業活動に関わっている場合などです。

要件⑥|5年以内に⽀援計画に基づく⽀援を怠ったことがないこと

特定技能外国人に対する支援を怠ったことがある場合には、支援を適正に実施する体制が十分であるとはいえないため,このような要件が設けられています。

当事務所では,自社支援をはじめたい企業様向けに内製化サポートを行っております(全国対応。サービス詳細はこちら)。

自社支援のコツやノウハウを初心者にもわかりやすくお伝えしますので、特定技能が初めての企業様でも安心です。

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