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「特定技能」の雇用にかかる費用

就労資格の外国人を雇用する場合の費用は,在留資格によって大きく異なります。

ここでは「特定技能」ビザで雇用する場合の大まかな費用をお伝えします。

目次

専門家の利用にかかる費用

「特定技能」で最も費用がかかるのは,専門家の利用コストです。

「特定技能」は,「技能実習」と異なり,雇用をサポートしてくれる監理団体などの機関がないため,採用から入社後の雇用管理まで,すべてを自社が主体となって行わなければなりません。このとき費用がかかるのが行政書士などの専門家を利用する場合です。

専門家の利用は任意ですので,コスト節約のために専門家の利用は控えたいと考える企業もあるかもしれません。しかし,特定技能は制度や手続きが大変複雑なため,自社が独力で行うのは実際には難しいでしょう。

①「登録支援機関」への費用

特定技能の外国人を雇用する場合,その外国人に対して生活上の支援や仕事上の支援をする義務があります。しかし,その支援や,それに伴う手続きは大変煩雑で,一般の企業がこれらの支援を行うのは困難な場合も多いでしょう。

このような場合,特定技能の制度で設けられている「登録支援機関」という機関に支援を委託することになります。これには,月額約2万円~4万円の委託料が継続的にかかります。

② 行政書士への費用

「特定技能」ビザを取得したり更新する際に行う在留資格手続きは大変煩雑です。

このため,在留資格手続には,その専門家である行政書士や登録支援機関のサポートが必要になるでしょう。

書類作成から申請までを一括して委託できる行政書士に払うコストは,在留資格の取得時に約10万円~20万円,在留資格の更新時には約5万円~10万円です(費用は行政書士によって異なります)。

手続きの代行は登録支援機関に依頼することもでできます。ただし,登録支援機関のなかでも入管から申請代行の承認を得ている機関のみです。

この場合,行政書士よりも費用が抑えられる場合が多いですが,登録支援機関が代行できるのは申請のみであり書類作成はできません。国家資格者である行政書士以外の者が業務として書類作成をすることは法令(行政書士法)で禁じられているからです。

採用にかかる費用

これまで雇用してきた技能実習生を特定技能に移行させて継続的に受け入れる場合,あるいは人材を紹介してくれる人脈がある場合は採用費用の心配はないでしょう。

しかし,採用できる人材の当てがない場合はコストがかかります。

特定技能で採用できるのは,特定技能の要件を満たしている外国人だけです。つまり対象者が大幅に絞られますので,日本人と同様の採用活動をしても効果は薄いでしょう。

この場合,最も効率的なのは人材紹介会社を利用することです。

人材紹介会社から人材の紹介を受け,雇用契約が成立した場合にかかるコストは,紹介された人材の年収の20%~40%程度です。高額な手数料ではありますが,自社で採用活動を行うことなく希望の人材をスムーズに採用できることを考えると大変効率的です。

海外から採用する場合については,ベトナムやフィリピンなどの一部の国では現地の送り出し機関への手数料がかかります。その手数料は約10万円~50万円と,国や送り出し機関によって異なります。

合計の費用

上記で解説した費用を下記にまとめてみました。どれくらいかかりそうか合計費用を計算してみましょう。

・登録支援機関…月額2万~4万円/人(入社後の支援)

・行政書士…10万~20万円/人(在留資格取得の手続き)

・人材紹介会社…30万~60万円/人(採用時)

・海外送り出し機関…10万円~50万円/人(採用時)

当事務所は登録支援機関と提携していますので、合計費用のお見積りがワンストップで可能です。

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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