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「技術・人文知識・国際業務」ビザ の業務内容の決め方①

「技術・人文知識・国際業務」ビザは,企業の総合職や技術職で働くホワイトカラーの外国人のための就労ビザです。高度人材向けの就労ビザの中で最も人気がある就労ビザですが,許可されている業務範囲が分かりづらく取得するのが難しい就労ビザです。

ここでは,どのような業務内容であれば「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できるのか、わかりやすく解説していきます。

なお,他の就労ビザとの比較は,別コラム「就労ビザの種類と特徴」で解説しています。

目次

「技術・人文知識・国際業務」ビザの業務内容 

「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、「技術・人文知識・国際業務」ビザで認められている範囲内の仕事に従事することが大前提になります。

許可される業務範囲について、以下の3つのポイントに分けて解説していきます。

① 従事できる仕事は3分野ある

「技術・人文知識・国際業務」は,大学で学んだ専門知識を生かして働くための在留資格です。在留資格の名称どおり,次の3分野の仕事に従事することができます。 

  • 「技術」の仕事 … 大学などで学んだ理系の専門知識を生かす仕事
  • 「人文知識」の仕事 … 大学などで学んだ文系の専門知識を生かす仕事
  • 「国際業務」の仕事 … 外国人特有の能力を生かせる国際的な仕事

許可される職種例

従事できる仕事について入管法では上記のとおり定義していますが,これでは分かりづらいので実際に許可されている職種例を具体的に挙げてみます。

「技術」の仕事
「人文知識」の仕事「国際業務」の仕事
IT技術者,研究・開発,設計,
品質管理など
営業,マーケティング,
企画,広報・宣伝,
会計・財務など
海外取引業務,貿易
業務,通訳・翻訳,
デザイン,私企業の
語学教師 など

② 複数分野の業務に従事できる

上記については,いずれか1つの分野だけでなく,複数の分野にあわせて従事することも可能です。たとえば,技術者としての仕事(=「技術」の仕事)をする人が技術の専門知識を生かし,営業や通訳の仕事(=「人文知識」「国際業務」の仕事)をすることも認められます。

③ 単純労働は禁止されている

「技術・人文知識・国際業務」で認められるのは,上記の通り「大学などで学んだ理系や文系の専門知識を生かす仕事」です。したがって,専門知識を必要としない単純労働は認められません単純労働=不法就労とみなされてしまうので注意が必要です。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」ビザで認められない単純労働は以下のようなものです。

工場のライン作業,レジ係,電話受付,ウエイター等の接客業務,簡単なデータ入力作業,清掃など

上記①~③のほかにも,業務内容が外国人の学歴や職歴と関係していなければならないという要件もあります。これについては,次のコラム「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する方法①業務内容の決め方 Step2で解説していきます。

業務内容は,ビザ申請で提出する雇用契約書や雇用理由書でチェックされます。これに問題があるとビザが取得できず就労することができないので慎重に決定することが必要です。

当事務所では,ビザ取得可能性の無料診断を行っています。お気軽にお問い合わせください。

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