前回のコラムでは,「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請に必要な書類について解説しました。今回解説する「雇用理由書」はそのうちの書類の一つです。雇用理由書は決まった書き方はありませんが,申請結果を大きく左右する重要な書類ですので,許可が取れる書き方を知ったうえで慎重に作成することが必要です。
雇用理由書とは
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請で提出する雇用理由書は,外国人の勤務予定先の雇用主が,その外国人を雇用する理由を説明するための書類です。採用理由書と呼ばれることもあります。
雇用理由書は,入管ホーム―ページ上には必要書類として案内されていませんが,申請時に提出しないと審査中に追加書類として提出指示を受ける場合が多くあります。
雇用理由書は,申請結果を大きく左右する重要な書類として扱われますので,あらかじめ念入りに準備し,申請時に最初から提出したほうがスムーズに審査が進みます。
雇用理由書の書き方
雇用理由書に書くのは,その名称の通り,外国人を雇用する理由です。しかし,単に会社の事情や考え方などをやみくもに羅列しても許可を得ることはできません。許可を得るには,自社での外国人の雇用が「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たしていることを法的な観点から具体的に説明する必要があります。
これに関し,以下に記載例を挙げて詳しく解説していきます。
以下の記載例は,新卒留学生を採用し,「技術・人文知識・国際業務」ビザで雇用する企業が書いた雇用理由書です。記載すべきポイントを押さえやすいよう,実際の雇用理由書よりも簡潔にまとめてあります。
雇用理由書の記載例
雇用理由書の記載方法
上記のように,雇用理由書に書くべき内容は大きく分けると3つあります。それぞれについて解説していきます。
①会社の概要
審査をする入管職員に対し,自社がどのような会社か大まかに分かるよう,会社沿革や事業内容などを簡潔に説明します。事業の実績や事業計画,財務状況などを付け加えても良いでしょう。ビザを取得するには,外国人を継続的に雇用していけるだけの安定性があることが重要ですので,そのことをアピールできる文章を盛り込むと効果的です。
より詳細な会社情報については,別途提出することになる会社案内や登記簿謄本を参照してもらえますので,ここでは概要を上手に説明できれば十分です。
②採用の経緯
なぜ外国人を雇用するに至ったのか,会社の事情や事業の状況,あるいは業務量に伴う人事的な要因などをふまえて具体的に説明します。
日本人ではなくあえて外国人を採用した場合は,その理由についても詳しく記載します。例えば,外国語ができる人材が必要であることや,国際取引において外国人特有の感性を生かして仕事をして欲しいなどです。
③申請人の業務内容
外国人が従事する予定の業務内容を説明します。
これにあたっては,まず「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得要件を押さえておくことが必要になります。数ある取得要件のうち,業務内容に関する要件については以下の3つがポイントになります(詳細:「技術・人文知識・国際業務」を取得する方法①業務内容の決め方)。
① 業務内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザの業務範囲内であること
② 高度な専門性を持つ業務であること
③ 業務内容が外国人の学歴や職歴と関連していること
したがって,ここでは外国人の学歴や職歴にまで言及し,業務内容がこれらの要件を満たしていることを具体的に説明,アピールすることが必要になります。
④会社名の記載と押印
最後に,雇用理由書の上部または下部に会社名,所在地,代表取締役名を記載し,会社印を押印します。
いかがでしたでしょうか。確実に許可を得るにはビザの取得要件を押さえてうえで作成することが必要です。
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