外国人はビザ(在留資格)を取得した後にもしなければならない手続きがあります。
ビザの取得後に状況変更があった場合の届出
です。届出には多くの種類があり,状況に適した届出を行わなければなりません。届出を怠ると次回のビザ更新で許可を得られない場合があるので注意が必要です。
ここでは,就労ビザの外国人に必要とされる主な届出をみていきます。詳細は,各項目をクリックしてご覧ください。
目次
【主な届出一覧】
(1)退職したとき/転職したとき/所属機関の名称・所在地の変更があったとき
就労資格を持って働く外国人は,➀退職したとき,②転職したとき,③雇用機関の名称変更・所在地変更・消滅があったときには,14日以内に居住地を管轄する入管に「所属機関に関する届出(在留資格に応じて「活動機関に関する届出」または「契約機関に関する届出」を選択)」をする義務があります。
届出方法は,インターネット,郵送,窓口のいずれかを選択します。
●「活動機関に関する届出」の詳細はこちら>>
●「契約機関に関する届出」の詳細はこちら>>
(2)転居したとき/新規に入国したとき
外国人が転居したときや,新規に入国したときなどには,14日以内に住居地の市区町村の窓口で「住居地の届出」をする義務があります。90日以内に届出を行わない場合は,在留資格の取消の対象となるので注意が必要です。
● 手続きの詳細はこちら>>
(3)在留カードの記載事項(氏名・国籍等)に変更があったとき
結婚をして氏名が変わったときなど,住居地以外の在留カードの記載事項(氏名や国籍など)に変更があった時には,14日以内に居住地を管轄する入管の窓口で「在留カード記載事項変更届出」をする義務があります。
● 手続きの詳細はこちら>>
(4)在留カードを紛失したとき
在留カードを紛失や破損等した場合には,14日以内に住居地を管轄する入管の窓口で「在留カードの再交付申請」をする義務があります
● 紛失時の手続詳細はこちら>>
上記以外の手続きは以下の入管ホーム―ページ(出入国管理及び難民認定法関係手続)に掲載されています。http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html
手続きをよく知らない外国人も多いので,外国人を雇用している会社は外国人に指導することも必要です。当事務所でもこれらの届出の代行をしております。お気軽にお問合せください。