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外国人の給与の決定方法

外国人の給与は日本人より安いのでは?と思う方も多いのではないでしょうか。しかし就労ビザ(就労目的の在留資格)で雇用するには,日本人と給与の差を設けることはできません。

目次

外国人の給与の基準

「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」などの就労ビザを取得するためには,「日本人の給与と同等額以上」であることが一つの要件となっています。

給与額がこの基準を下回る場合は,就労ビザを取得することができません。また,ビザを取得して雇用を開始した後であっても,基準の給与額を下回ってしまった場合には,ビザの更新ができないことがあります。

また,外国人に対しても,日本人と同様に最低賃金以上支払うことが必要です。最低賃金法などの労働関係法令は,日本人と同様に適用されるからです(参考:厚生労働省パンフレット「外国人の雇用はルールを守って適切に」)。

「日本人と同等額以上」とは?

「日本人と同等額以上」といっても,具体的な金額を決めるのが難しいケースもあります。たとえば,社内に当該外国人と同じ職務に従事する日本人がいない場合です。

しかしこのような場合であっても,社内に賃金規定があればそれに従えば問題ありません。

では,賃金規定がない場合はどうしたらよいでしょうか。

その場合は,同業種の企業など,他社の賃金を参考にして決定することが求められます。職務内容や専門性,学歴,実務経験など,他社における同条件の日本人の賃金を参考に決定するようにしましょう。

余談ですが,外国人同士であっても,実務経験などによって給与に差を設ける必要が生じます。

たとえば,「特定技能」の外国人は技能実習を3年修了した外国人と同等の業務経験があるとみなされます。このため,「特定技能」の外国人には「技能実習」の外国人よりも高い給与を支払うことが必要になります。これに反する場合は,在留資格の許可が下りません。

給与の明示

多くの外国人労働者にとって,仕事に求める最大のものが給料です。

しかし外国人は日本の給与システムに慣れていないため、税金や社会保険などの給与からの控除のしくみを理解していないケースが多く,もめるケースが多々見られます。外国人は,総支給額よりも手取り額を重視する傾向があるからです。

このようなトラブルを避けるには,社会保険や税金などの控除についてあらかじめ明確にしておくことが重要です。

このほか,残業手当の計算方法や各種手当の支給方法,賞与の有無など,賃金に関する事項を採用時に明確に説明しておくことも必要になるでしょう。

当事務所では,ビザ申請の代行をご依頼いただいたお客様に,外国人の給与設定のアドバイスや,雇用契約書の作成サポートを無料で行っています。

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

 


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