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【長野の企業向け】特定技能外国人の受入手順AtoZ

ここでは,長野県の企業向けに,特定技能外国人を受入れる方法を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

特定技能とは

特定技能は,深刻な人手不足を解消するために設けられている外国人労働者の受入れ制度です。2019年に導入されて以来,技能実習制度とともに多くの企業に活用されています。

受入れ可能な業務

特定技能での外国人労働者の受入れが認められるのは,人手不足が深刻な次の12分野に限られています。対象分野は今後の社会情勢等に応じて増減される場合があり,現在,運送業の追加が検討されています。

介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、
自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

※特定技能2号での受入れは対象外

さらに,それぞれの分野において従事できる業務内容についても細かく定められています。業務内容に関する詳細については,こちらのサイト(「特定技能」ビザの対象となる業務)をご覧ください。

特定技能1号と2号の違い

特定技能で働く外国人は,「特定技能 1 号」または「特定技能 2 号」のビザ(在留資格)を取得します。「特定技能 2 号」のほうが「特定技能1 号」よりも,外国人が従事する業務に必要とされる技能のレベルが高くなります。

両者には,技能レベルのほかにも,滞在のルールにおいて異なる点があります。

以下の表で,それぞれの特徴を比較してみましょう。

特定技能1号
特定技能2号
  • 業務内容:一定の技能を要する業務(単純労働に近い)
  • 外国人の技能水準:基礎的な日本語試験や技能試験の合格者
  • 雇用期間:最長5年
  • 家族帯同:不可
  • 業務内容:熟練した技能を要する業務
  • 外国人の技能水準:技能検定1級など,難易度が高い技能試験の合格者
  • 雇用期間:制限なし
  • 家族帯同:可能

上記のなかで,多くの雇用主が着目する点は雇用期間の違いではないでしょうか。

特定技能1号は最長5年,特定技能2号は雇用期間の制限がなく,何度でも在留期間の更新が可能です。

特定技能2号は長期間雇用できるメリットがありますが,試験の難易度が高いので,試験に受かってビザを取得できる外国人はあまり多くありません。

特定技能1号から2号への移行で長期雇用する

特定技能2号の試験は難易度が高く,合格できる外国人が少ないため,はじめから特定技能2号の人材を採用するのは難しいのが現状です。

しかし,まずは特定技能1号で受入れ,彼らが特定技能2号の試験に受かるように育成していくことで,特定技能2号での雇用を実現できます。

特定技能1号の外国人に,雇用期間内(5年以内)に特定技能2号の試験に合格してもらい,その時点で特定技能2号に移行(ビザ変更)し,永続的に雇用するという流れです。

特定技能の情報

以下は,出入国在留管理庁が公開している特定技能の制度解説資料です。動画とガイドブックは,初心者にもわかりやすく解説しています。

・動画 https://youtu.be/rGv5sAsShsY

・ガイドブック https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf

・総合情報サイト https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00103.html

特定技能の採用方法

特定技能の採用ルール

採用方法をお伝えする前に,特定技能の採用ルールを整理しておきます。

自社が独力で採用活動を行う必要がある

海外・国内どちらで採用してもOK

特定技能では,技能実習のように制度上,人材を紹介してくれる第三者機関が設けられていないため,自社が独力で採用活動を行うことが必要です。

たとえば,専門学校の就職課に求人を出して新卒者を募集したり,人脈を通して人材を紹介してもらったりする方法です。自社が独力で行うのが難しい場合には,民間の人材紹介会社に頼ることも可能です。

また,技能実習制度のように海外での採用に限られているということはなく,海外・国内どちらで採用しても構いません。

自社で工夫しながら自由に採用活動を行うという点では,日本人を採用する場合と同様だといえます。

とはいっても,対象者は外国人なので,日本人と全く同じやり方ではうまくいきません。外国人に上手にアプローチできるよう,効果的な採用方法を紹介していきます。

効果的な採用方法10選

以下は,当事務所がおすすめする採用方法です。各項目をクリックすると詳細をご覧いただけます。

(1)アルバイトの外国人を採用する

当初はアルバイトで採用し,特定技能の試験合格後に特定技能に移行(ビザ変更)させる方法です。適正を見出した人材を採用できるという点でも大変効率のよい採用方法です。

アルバイトで雇用できるのは,留学生家族滞在ビザの外国人(高度人材の就労ビザを持つ外国人の配偶者や子)です。彼らは,許可を得たうえで週28時間以内のアルバイトをすることが認められています。

留学生の場合は,在学中からアルバイトで雇用し,卒業後に特定技能で継続的に雇用するのがよいでしょう。

一方、家族滞在ビザの外国人の場合は,特定技能の試験に合格でき次第,いつでも特定技能への移行が可能です。

(2)日本語学校や専門学校に求人を出す

アルバイトの学生や,特定技能での就職を希望する新卒者を募集する方法として,留学生を多く受け入れている専門学校や日本語学校に求人を出すという方法があります。アルバイトの場合は,自宅に近いアルバイト先を希望する外国人が多いので,自社に近い学校に求人を出すとより効果的です。

地域の学校の就職課に問い合わせ,自社が留学生を積極的に募集していることを伝えてみましょう。

長野県の日本語学校・日本語学科がある専門学校
専門学校長野ビジネス外語カレッジ 日本語学科長野県上田市中央3-5-18
松本国際日本語学校長野県松本市本庄1-14-3
長野21日本語学院長野県長野市川中島町原1318
MANABI外語学院 長野校長野県上田市大手2-3-1 YCC第2ビル
長野国際文化学院長野県諏訪市豊田445-2
丸の内ビジネス専門学校 国際関係学科 日本語コース長野県松本市城西1-3-30
長野県の日本語学校・日本語学科がある専門学校
長野県の専門学校

以下URLから,長野県のホームページ(私立専修・各種学校名簿(令和4年5月1日現在))をご参照ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/ken-manabi/kyoiku/gakko/shiritsu/senshu/mebo.html

(3)外国人からの紹介

外国人は同じ国の出身者同士で横のつながりが強いため,一人とつながるだけで何人もの外国人を紹介してくれることがあります。

外国人をたくさん雇用している会社のなかには,一人の外国人をアルバイト等で雇用したことがきっかけになり人脈を広げることができた,という会社も多いようです。ほかにも外国人の人脈を作る方法として,地域の国際交流のイベントに参加したり,SNSで交流したり,自社で就職相談会を開催したりすることなどが考えられます。

(4)帰国した技能実習生を呼び戻す

過去に技能実習生の雇用経験がある場合は,技能実習を修了して帰国した外国人に連絡を取ってみると良いでしょう。これらの外国人のなかには,日本での就労を再度希望している外国人がたくさんいます。また,技能実習を修了した職種で働く場合は,特定技能試験の合格が免除されます。

この採用方法は,自社での就労経験があることに加え,日本語や日本文化になじんだ人材を採用できるため大変効率的です。

ただし,外国人の国籍によっては,送出機関を通して雇用契約等の手続きを行う必要があるため注意が必要です。国別の手続きに関する情報は,こちらのサイト(特定技能に関する各国別情報 | 出入国在留管理庁)で確認してください。

(5)登録支援機関や監理団体に紹介してもらう

これらの機関は,特定技能での就職を希望している外国人の情報を持っているところも多くあります。身近にこのような機関がある場合は,問い合わせてみると良いでしょう。

また,帰国した技能実習生を呼び戻したい場合にも,実習時に利用していた監理団体に問い合わせてみるとサポートしてくれる可能性があります。

(6)出入国在留管理庁主催のマッチングイベントに参加する

出入国在留管理庁が,特定技能での就労を希望する外国人と特定技能外国人の雇用を希望する企業を支援するため、海外ジョブフェア及び国内マッチングイベントを随時開催しています。

海外ジョブフェアでは、主に海外居住外国人を対象として制度説明会及び企業説明会がオンラインで実施されます。国内マッチングイベントでは、対面型の合同企業説明会に加え、国内居住外国人と企業の職業紹介マッチングがオンラインで実施されます。

開催予定や申し込み方法等の詳細は,特定技能総合支援サイトhttps://www.ssw.go.jp/に掲載されています。

(7)人材紹介会社を利用する

人材紹介会社(有料職業紹介事業者)に人材の紹介を依頼する方法です。ネット検索すると,特定技能の外国人を紹介している人材紹介会社はたくさんあります。また,後述する登録支援機関のなかには,有料職業紹介事業の許可を得て特定技能外国人の紹介を行っているところもあります。

人材紹介会社を利用する場合は,高額な紹介料がかかる場合も多いですが(人材の年収の20〜30%が相場),採用活動の負担がなく,自社に合った人材を迅速かつ効率的に採用できることを考えると,それに見合ったメリットを期待することが可能です。

なお,人材紹介会社を利用する場合には,事業者が厚生労働省から有料職業紹介事業者の許可を受けていることを必ず確認することが必要です。

人材紹介会社と人材派遣会社は混同されることが多くありますが,これらの雇用形態は大きく異なるため注意が必要です。人材紹介会社は人材派遣会社と異なり,求人企業と求職者が直接雇用契約を結びます

(8)人材派遣会社を利用する(農業・漁業分野)

農業分野と漁業分野に限定されますが,人材派遣による雇用が認められています。人材派遣会社を利用することで採用活動の労力を削減することができ,より多くの人材確保ができる可能性もあります。

なお,農業分野と漁業分野以外の分野では人材派遣は認められておらず,直接雇用のみ可能ですので注意が必要です。

(9)海外送出機関と提携する(海外採用)

人材を海外から受け入れたい場合,自社がすでに外国人の受入れに関するノウハウを持っていたり,海外に人脈がある場合には,現地の送出機関に直接コンタクトを取り,人材紹介を依頼するとよいでしょう。

国ごとの海外送出機関の連絡先は,以下のURLで参照できます。

特定技能に関する各国別情報(入管ホームページ)

http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00073.html

なお,海外送出機関に直接コンタクトするのが難しい場合や,外国の機関との取引が不安な場合には,海外送出機関と提携している国内の人材紹介会社(あるいは職業紹介事業者の許可を得ている登録支援機関等)を利用するのがスムーズです。

(10)SNSを活用する

多くの外国人がFacebookなどのSNSを利用しています。SNSは情報の拡散力が非常に大きいですので,求人情報を周知するのには効果的です。ただし,外国人からの問い合わせに対し,外国語での対応が必要になる場合があるので対応策を準備しておくことが必要です。

求人情報を見た外国人が,情報収集のために最初にアクセスするのが自社のホームページということは多いので,ホームページを多言語で作成しておくと効果的です。

採用時の注意点

【受入れ手順】

特定技能外国人の受入手順の時系列表

上記は特定技能外国人の受入れ手順です。

採用後にビザ申請をし,許可を得たうえで雇用を開始します。

言い換えると,採用した人材が特定技能ビザの申請で許可を得られるかどうかが,後々雇用を実現できるかどうかの分かれ目になるということです。このことから,

ビザ申請で許可を得られる人材を採用すること

が採用時にもっとも留意すべきポイントだといえます。

具体的な注意点を見ていきましょう。

① 業務内容を確認する

外国人が従事する業務内容が、対象職種に該当しているか確認しておきましょう。対象職種の詳細は,こちらのサイト(「特定技能」ビザの対象となる業務)でご確認ください。

対象職種に該当していない場合は,ビザ申請で許可を得られません。また,対象職種に該当していると申告してビザ申請の許可を得た場合でも,その後の予定変更等で,外国人が対象業務から外れた業務に従事した場合は不法就労となってしまうので注意が必要です。

② 試験合格者を採用する

採用したい外国人が、特定技能の試験に受かっていることを確認しましょう。外国人が特定技能ビザを取得するには、所定の日本語試験と技能試験の両方の合格が必要です。

試験に受かっていない外国人が応募してきた場合は,試験の情報を提供してあげたり,受験手続のサポートをしてあげるとよいでしょう。特定技能に試験があることを知らなかったり,特定技能の制度自体を知らない外国人も多くいます。

入管ホームページ(試験関係)には,特定技能の分野ごとの試験情報が掲載されており,分野によっては,試験の過去問題や練習問題なども掲載されています。

③ビザの要件をみたすか確認する

採用を正式に決定する前には,外国人が特定技能ビザの諸々の要件をみたしているか確認するようにしましょう。

なお,外国人だけでなく、雇用主にも受け入れの要件があります。両者が要件をみたしていなければ,特定技能ビザは許可されません。

特定技能ビザを取得できるかどうかの正確な判断は,特定技能ビザ申請の代行を依頼する行政書士に相談するとよいでしょう。

行政書士の選び方はこちらのサイトで解説していますので参考にしてください。

当事務所でもビザ申請を代行しています(全国対応)。
採用したい人材がいる場合は,お気軽にご相談ください。

④就労条件に同意できるか確認する

特定技能には,雇用期間が最長5年であることや、家族(配偶者や子ども)の帯同が認められないなどの条件があります。このような条件について、外国人が同意していることを確認しておく必要があります。

採用後に必要な手続き

採用後に必要な手続きは,大きく分けて,支援計画の策定雇用契約,ビザ申請です。

実務の順に見ていきましょう。

手順① 支援計画を立てる

特定技能の支援とは

特定技能1号の外国人を受け入れる雇用主には,受け入れた外国人に対し,特定技能の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施が義務付けられています。

具体的な支援内容は以下の10項目です。

特定技能の支援内容

これらの支援に関して支援計画を策定し、それに沿って適切に支援を行うことが,特定技能で外国人を受入れるための要件のひとつです。

支援のやり方は法令に沿って細かく定められており,いくつかの支援については,通訳などを介して外国人が理解できる言語(基本的に母国語)で行う必要があります。

また,これらの支援をきちんと行っているかどうかについて3か月に一回、定期的に入管に報告する義務も生じます。

これらの支援を①自社で行う(自社支援)のか,②第三者機関に委託するのかによって,かかるコストや手続きが大きく変わってきます。
それぞれの場合を見てみましょう。

登録支援機関を利用する場合

これらの支援を自社で行うのが難しい場合は,「登録支援機関」にすべての支援を委託することが可能です。登録支援機関とは,特定技能外国人の支援を委託するための機関です。

登録支援機関に委託する場合は,支援の委託契約を結び,登録支援機関のサポートのもとで支援計画を作成します。

登録支援機関は全国に約9,000件あり,そのなかから自社に合った登録支援機関を選択することが可能です。ですが、緊急時にすぐに対応してもらうためには地域の登録支援機関を選ぶほうがよいでしょう。

登録支援機関の選び方は,こちらのコラム(特定技能外国人の支援)で解説してますので参考にしてください。

長野県内の登録支援機関一覧

以下は,2023年12月時点の長野県内の登録支援機関一覧です。

長野市(15件)
  • 桝野金治郎
  • しらかば事業協同組合
  • 国際経営支援事業協同組合
  • JCI長野事業協同組合
  • NV NET株式会社
  • 信州LOHAS事業協同組合
  • 一般社団法人長野県農協地域開発機構
  • AHSC協同組合
  • アイソニックコンサルティング株式会社
  • 長野エスコ事業協同組合
  • しなの人材支援協同組合
  • 株式会社天
  • タイワHRS事業協同組合
  • 行政書士法人しなの総合事務所
  • パルコスモ株式会社
松本市(12件)
  • 二十一世紀会事業協同組合
  • アルプステクノ事業協同組合
  • ウィルネット事業協同組合
  • 協同組合コラボスポット
  • 八幡 徳広(やわた行政書士事務所)
  • 介護人材交流協同組合
  • 天野誠子(行政書士総合合同事務所COSMOS)
  • WHC事業協同組合
  • 株式会社エイムス
  • 三枝 照佳
  • 株式会社アウェス
  • 老健協同組合
伊那市(10件)
  • 一般社団法人ろくじ
  • 日経事業協同組合
  • 一般社団法人国際交流協会
  • 株式会社AIC
  • 伊那美装株式会社
  • セントラルソーシング株式会社
  • 株式会社秀一総合サービス
  • 春日博幸(春日博幸行政書士事務所)
  • 株式会社ミヤシタフーズ
  • 合同会社もみの木
佐久市(10件)
  • 一般社団法人ワールドフォレスト
  • 創新青果株式会社
  • 佐久アグリネット協同組合
  • 一般社団法人建設人材育成協議会
  • 合同会社HZ Consulting
  • 株式会社小宮山
  • エフビー介護サービス株式会社
  • LIFE VISION協同組合
  • 企業組合ワークプラザ
  • 田中 友里香(Office Ray)
飯田市(8件)
  • 株式会社日本テクノス
  • SIE協同組合
  • 株式会社ワークナビ
  • 河村周三(LEAP)
  • 有限会社トレック
  • エム・エス・ピージャパン株式会社
  • 丸西産業株式会社
  • アルビズジャパン株式会社
上伊那郡(8件)
  • 株式会社コスモワーク
  • アルプス国際事業協同組合
  • 株式会社三共メタル
  • 有限会社泰和工業
  • 株式会社ワークソリューション
  • 宮田村商工会
  • しあわせファースト協同組合
  • 有限会社ジェイシステム
上田市(7件)
  • EARTH協同組合
  • 竹花俊春(アジア交流会)
  • 長野エバー・グリーン協同組合
  • 株式会社見える化
  • 株式会社YCC・JAPAN
  • アート事業協同組合
  • アップルライン協同組合
諏訪市(6件)
  • 株式会社シーベント
  • J&Aコンサルティング株式会社
  • 日亜技術経済交流協同組合
  • 株式会社エス・アイ・ジェイ
  • 日動国際事業協同組合
  • 牛山和彦(行政書士牛山和彦事務所)
諏訪郡(6件)
  • 五味直美(五味行政書士事務所)
  • 大久保輝哉(グリーンウェーブ)
  • 一般社団法人link
  • TRUONG THI MINH CHAU
  • 株式会社エスアンドエフ
  • 株式会社めぐみ
塩尻市(5件)
  • ショードー株式会社
  • 長野県輸出スクラップ事業協同組合
  • 社会福祉法人平成会
  • アジア国際人材事業協同組合
  • 株式会社Weワークス
茅野市(4件)
  • 国際事業振興協同組合
  • 株式会社ミット
  • 株式会社リゾートケアハウス蓼科
  • 株式会社丸正住宅資材
南佐久郡(3件)
  • 郭林商事株式会社
  • プラウド協同組合
  • 株式会社Shion
北佐久郡(3件)
  • 株式会社ジャパンビジネスコンタクトグループ
  • P&F事業協同組合
  • ロペス愛(Caren Language Support)
小諸市(3件)
  • 介護施設協同組合
  • 小林重之
  • 一般社団法人海外介護士育成協議会
埴科郡(2件)
  • 千曲テクノ事業協同組合
  • エルサポート株式会社
千曲市(2件)
  • 株式会社ミライ化成
  • 上原ディエム(千曲国際人材支援サービス)
駒ケ根市(1件)
  • メディカルハートケア株式会社
上水内郡(1件)
  • 信州事業振興協同組合
北安曇郡(1件)
  • 株式会社PERFECT
上高井郡(1件)
  • 涌井 史明(行政書士事務所スプリング)
岡谷市(1件)
  • SP事業協同組合
大町市(1件)
  • 合同会社YKJV
下高井郡(1件)
  • 株式会社湯田中ビューホテル
下伊那郡(1件)
  • 株式会社スパーイン

登録支援機関を使うメリット・デメリット

支援を登録支援機関に外部委託してしまえば,時間や労力を削減することができます。

しかしその反面,委託コストがかかるというデメリットもあります。

登録支援機関の委託費用の相場は,1人あたり月額2~4万円です。支援は外国人を雇用している間継続的に行わなければならないため,長期的にみると馬鹿にならないコストになるでしょう。

この解決策としては,自社が独力で支援を行う(自社支援)方法があります。

技能実習生を特定技能に移行させるケースでは,現在利用している監理団体が運営している登録支援機関を継続的に利用する企業は多いようです。しかし,その場合であっても特定技能に移行した後は、自由に登録支援機関を選んだり、あるいは登録支援機関を利用せずに自社で支援を行ったりすることが可能です。

自社で支援する場合

長期的な視点で見た場合,登録支援機関を利用するよりも,自社で支援を行うほうが費用を大幅に削減できる場合があります。

委託コスト比較

(3名を5年間雇用した場合の例)

登録支援機関
自社支援
  • 約540万円※1
  • 約60万円※2

※1 登録支援機関への支援委託料の相場計算式:月額約3万円/人×5年間×3名=約560万円)

※2 専門家の内製化指導料の目安として、当事務所のサポート料金を掲載。このほかに、自社の支援担当者の人件費を考慮する必要がある。

かかるコストがずいぶん違うニャ💦

自社支援を始めるには,基本的な法令の知識(支援のルール)やノウハウの獲得が必要になりますが,行政書士等の専門家に指導を受けながら,真摯に取り組む姿勢があれば実現することが可能です。

また,自社支援を行うには,「就労ビザの外国人を2年以上受入れた経験があること」等の要件を満たす必要がありますが,現時点で要件を満たせない場合でも,当面の間、登録支援機関に委託しながら特定技能での雇用経験を積むことで,近い将来自社支援の要件を満たせる場合が多くあります。

自社支援を軌道に乗せるまでは,ある程度の労力がかかることはやむを得ませんが,一旦獲得したノウハウは将来的に自社の大きな財産になるでしょう。

当事務所の自社支援サポートの情報

当事務所の自社支援サポートは,約1年かけてご担当者様と並走しながら,安心して内製化を実現できるシステムです。

自社支援に関する情報

自社支援に関する詳しい情報は,以下のコラムに掲載しています。

手順② 外国人と雇用契約を結ぶ

支援の計画が決まったら,次は雇用契約書を作成します。雇用契約書は,ビザ申請で重点的に審査される重要な書類です。

特定技能の雇用契約は,日本人向けの雇用契約とは違い,特定技能ならではの内容を盛り込む必要があります。また,労働法や入管法に反しないよう慎重に作成する必要があるため,ビザ申請を依頼する行政書士等にサポートを受けながら作成するほうがよいでしょう。

雇用契約書の記載例は,こちらのサイト(入管ホーム―ページ)をご覧ください。

外国人と雇用契約を結ぶ前(雇用契約書に署名をもらう前)には,「事前ガイダンス」の支援を実施します。事前ガイダンスでは、外国人に労働条件や入国手続等についての説明を母国語で行います。

手順③特定技能ビザを申請する

特定技能ビザの手続きは非常に複雑ですので,行政書士などの専門家に代行を依頼するほうがよいでしょう。

時間と労力を大幅に削減することができ,何よりも許可の可能性がUPします。

申請にかかる費用

【行政書士の代行料】

10~20万円程度

【入管の手数料】

4000円分の収入印紙(許可の場合のみ)

申請にかかる期間

特定技能は申請書類が大変多いこともあり、採用を決めてからビザ取得まで(雇用開始まで)に長期間かかる傾向があります。

【所要期間の目安】

①申請準備期間:約2~3カ月

②審査期間:国内の外国人(ビザ変更)は約2カ月,海外の外国人(海外からの呼び寄せ)は約2~4カ月

トータル期間(①+②)は,国内採用の場合は約4~5カ月,海外採用の場合は約4~7カ月です。

外国人の採用は,日本人と比べてかなり長期間かかります。
余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

ビザ申請の必要書類

特定技能ビザの申請書類は大変分量が多く煩雑です。

必要書類のうちのいくつかは、企業規模が大きい場合には免除されますが、その場合であっても準備しなければならない書類は多数あります。また,見慣れない書類も少なくないでしょう。

このため,行政書士等の専門家のサポートの下でスムーズに準備を進めることをおすすめします。

特定技能の必要書類一覧は,こちらのサイト(「特定技能」ビザの申請書類)に掲載していますので参考にしてください。

登録支援機関の中には、サービスの一環として申請書類の作成サポートを行っているところもあります。しかし、登録支援機関は必ずしも法律の専門家ではないため、法令面までを考慮した作成サポートをしてくれるとは限りません。また,行政書士と異なり,登録支援機関が当事者に代わって書類作成を行うことは違法とされています(申請書類の提出代行は可)。コンプライアンス面で確実な手続きを行いたい場合には,行政書士等の法令の専門家に依頼するほうが確実です。

ビザ申請の基本情報

上記のほか,長野県にお住まいの方がビザ申請をする場合の基本情報(申請場所や手続方法等)は、こちらのコラム(長野県でビザ申請をする方法)で解説しています。

手順④受入れ前の支援をする

特定技能ビザの許可が下りたら、受け入れ準備として以下の支援を行います。登録支援機関と委託契約している場合は、登録支援機関が行います。

住居確保・生活に必要な契約支援

外国人の住居の確保に関し、連帯保証人になったり社宅を提供する等の支援を行います。また、銀行口座の開設や携帯電話や電気ガスなどのライフラインの契約のサポートを行います。

出入国する際の時の送迎

入国時は空港等と事業所又は住居への送迎をし、帰国時は空港の保安検査場までの送迎・同行をします。

雇用開始後に必要な手続き

手順①ハローワークへの届出をする

外国人が入社したら,雇用主はハローワークに外国人雇用状況届出(雇入れの届出)を行う義務があります。雇用保険に加入する場合は、雇用保険の手続きと一緒に行うことが可能です。

この手続きは、社会保険労務士の専門です。顧問契約をしている社会保険労務士がいる場合には、特に依頼しなくても雇用保険の手続きと一緒に適宜行ってくれる場合もあります。

ハローワークへの届出方法については、こちらのサイト(外国人の入社後に必要な手続き)で詳しく解説しています。

手順②支援を開始する

雇用開始後には,以下の支援を開始します。あらかじめ作成した支援計画書に沿って行うことが必要です。

生活オリエンテーション

外国人が円滑に生活を送れるよう、日本の生活のルールやマナー、交通機関の利用方法、緊急時の連絡先などを外国人の母国語で説明します。この支援に関しては、入社後速やかに実施することが必要です。

公的手続等への同行

必要に応じて住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助を行います。

日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。

相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等を行います。

日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等を行います。

定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報します。

転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供を行います。

手順③協議会への加入手続きをする

特定技能外国人を受け入れた企業は,「協議会」への加入が義務付けられています。

協議会とは,各分野の業所管省庁や業界団体,受入れ企業,学識経験者などを構成員とする団体です。外国人の適切な受入れや保護,また企業が必要な特定技能外国人を受け入れられる体制づくりを目的として,制度や情報の周知,人手不足の状況把握や対応などを行っています。

雇用開始から4カ月以内入会が義務付けられていますので、期限に遅れないよう手続きを行います。ただし、建設業と製造業に限っては、ビザ申請の前に入会することが必要です。

手順④入管に届出をする

特定技能で受け入れた企業は,支援や受け入れ状況などについて、入管に報告することが義務付けられています。

届出は大きく分けて、以下の二つに分けられます。

  • 定期届出(3か月に一回定期的に行う)
  • 随時届出(状況変更があった場合等に随時行う)

定期届出とは

定期届出は3か月に一回定期的に行う届出です。以下の書類を提出します。

受入れ・活動状況に係る届出書

この届出書には、以下の項目を記載します。

  • 届出対象期間
  • 特定技能所属機関名
  • 雇用状況
  • 労働保険の適用状況
  • 社会保険の加入状況
  • 税の納付状況
  • 安全衛生の状況
  • 特定技能外国人の受入れに要した費用の額
  • 届出担当者名
特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況

届出の対象期間に受け入れていた特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード、活動日数、給与などを記載します。

賃金台帳の写し

届出の対象期間に受け入れていた特定技能外国人全員の賃金台帳、および比較対象となる日本人従業員の賃金台帳の提出が必要です。比較対象となる日本人がいなかったり、退職した場合には、特定技能外国人と同一の業務に従事する日本人従業員の賃金台帳を提出します。

報酬支払証明書

給与を現金で支払っている場合に提出が必要です。

支援計画の実施状況

支援における相談内容や対応結果等を記載します。登録支援機関に支援を委託している場合は、登録支援機関が提出するため、受け入れ企業が提出は提出する必要はありません。

随時届出とは

随時届出は、以下の場合に提出する届出です。いずれの場合も、事由発生から14日以内の提出が必要です。

  • 雇用契約の変更(または終了、新たな契約の締結)があったとき
  • 支援計画の変更があったとき
  • 登録支援機関との支援委託契約の締結(または変更、終了)があったとき
  • 特定技能外国人の受け入れが困難になったとき
  • 外国人に対する不正行為の発生を知ったとき

届出方法

長野県の企業は、長野県を管轄している東京出入国在留管理局(東京都港区)に提出します。

直接窓口または郵便で提出するほか、出入国在留管理庁電子届出システムを利用してオンラインでの提出も可能です。

届出に関するペナルティー

届出を適切に行わなかったり、届出内容に法令違反あった場合などには、入管から指導を受けたり,特定技能外国人の受入れ停止のペナルティーが課されることがあります。

特定技能の届出は非常に複雑ですので,手続きに慣れるまでは専門家にサポートを受けると安心です。

手順⑤ビザの更新をする

外国人の在留期限が近付いたら,ビザの更新手続きを行います。更新時においても煩雑な書類準備が必要になるため,専門家に手続きを依頼したほうが安心です。

更新申請は,在留期限の3カ月前から行うことが可能です。万一不許可になった場合でも,在留期限内に対応できるよう,できるだけ早めに申請するのがポイントです。

いかがでしたでしょうか?
特定技能の手続きはとても複雑なので,専門家を上手に使いましょう。
お困りの際には,お気軽にお問い合せください。

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