ここでは,国内の外国人が「特定技能」ビザに移行(変更)する場合の特例措置について解説していきます。在留期限が迫っている外国人が「特定技能」ビザの申請準備を始める場合に,大きなメリットが得られる特例措置です。
移行準備のための「特定活動」ビザ
「特定技能」ビザを取得する手続は大変煩雑です。このため,申請準備をはじめてから許可を得るまでに約2~4カ月,もしくはそれ以上かかることもあります(特定技能の申請書類はこちら)。
国内にいる外国人が「特定技能」ビザへの移行(変更)手続きを行う場合,在留期限までに余裕がある場合は問題ありませんが,在留期限が迫っている場合には,申請準備が時間との闘いになるなどの不都合が伴います。
これに対し政府は,在留期限までに申請に必要な書類を揃えることができないなど,移行のための準備に時間が必要になる外国人に対し,「特定技能」ビザで就労を予定している受入れ企業で就労しながら移行のための準備を行うことができる特例措置を設けています。
このとき取得する在留資格は,
「特定活動(4か月・就労可)」です。
在留期限までに1カ月程度しかない場合などには、まずはこの在留資格への変更手続きをしてから,「特定技能」ビザの申請準備を進めるとよいでしょう。
なお,この在留資格で在留した期間は「特定技能」で就労できる期間(最長5年)に含まれることになります。
「特定活動」ビザの取得要件
「特定技能」ビザへの移行準備のための「特定活動」を取得するには,以下の要件を満たしていることが必要です。
- 申請人(外国人本人)の在留期限までに「特定技能1号」への在留資格変更申請を行うことが困難である合理的な理由があること
- 申請人(外国人本人)が受入れ企業において「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
- 申請人(外国人本人)が受入れ企業との契約に基づいて「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
- 申請人(外国人本人)が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり,かつ,日本人と同等額以上の報酬を受けること
- 申請人(外国人本人)が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること ※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
- 受入れ企業又は支援委託予定先が,申請人(外国人本人)の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
- 受入れ機関が申請人(外国人本人)を適正に受け入れることが見込まれること
「特定活動」ビザの必要書類
「特定活動」ビザへの変更申請には,以下の書類が必要です。様式や記載例などの詳細は入管ホーム―ページでご覧いただけます。
- 在留資格変更許可申請書(証明写真貼付)
- 受入れ企業が作成した説明書
- 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
- 特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること,又は,技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
「特定技能」の手続きは大変煩雑です。スムーズに手続を行うには,行政書士などの専門家を利用するとよいでしょう。
当事務所でも,ビザ申請の代行を行っています。
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